○日置市旧川原分校区児童の通学費補助金交付要綱
平成18年3月29日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 市長は、昭和50年4月1日付けで伊作田小学校川原分校が伊作田小学校へ統合されたことに伴い、予算の定めるところにより旧川原分校区から伊作田小学校へ通学する児童の保護者に対し、児童の通学費経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の対象は、学校統合に伴い、次の自治会から伊作田小学校へ通学することとなった第3学年以下の児童の保護者とする。
永山、神之川、南神之川
(通学の順路)
第3条 通学の順路は、路線バスにおける次の区分による。ただし、道路状況の変化その他特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
永山停留所から江口停留所まで
神之川停留所から江口停留所まで
南神之川停留所から江口停留所まで
(補助金の額)
第4条 補助金は、前条の区分による児童の通学定期券の額とする。
(転入等)
第5条 新たに転入した児童に対しては、その転入が月の初日になされた場合はその月分から、その他のときはその翌月分から補助金の交付を受けることができる。
2 疾病その他の事由により休学した場合においては、その休学が月の初日からなされたときはその月分から、その他のときは翌月分から、復学の月の前月までの期間に対する補助金の交付は行わないものとする。
(要保護、準要保護児童に対する取扱い)
第6条 要保護、準要保護児童の受けている補助金の月額が、本告示により交付される補助金の月額に達しないときは、その差額を交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする保護者は、旧川原分校区児童の通学費補助申請書(様式第1号)(以下「通学費申請書」という。)を学校長に提出しなければならない。
3 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 通学費申請書
(2) 委任状(様式第3号)
4 第2項の補助金等交付申請書の提出期限は、児童の転入が月の初日の場合は遅滞なく、その他のときは、その翌月の初日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第9条 規則第14条第1項の補助事業の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(申請の取下げ)
第10条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 旧川原分校区児童の通学定期券の購入を証する領収書の写し
(2) 旧川原分校区児童の通学費補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内までとする。
(補助金の概算払)
第13条 この補助金は、概算払により交付することができる。
2 学校長は、毎月の補助金交付状況を明らかにするため、旧川原分校区児童の通学費補助金交付台帳(様式第13号)を作成し、必要事項を記録しなければならない。
(補助金の返納)
第15条 補助金の交付を受けた補助の対象者で、その通学児童が補助の条件に欠けたときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。