○日置市通学費補助金交付要綱

平成17年5月1日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 市長は、徒歩による通学が困難な地域からの通学に要する費用に係る保護者の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより日置市立の中学校及び義務教育学校の後期課程に通学する生徒の保護者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住し、通学距離が片道3キロメートル以上ある生徒で当該通学に自転車又は公共交通機関を使用することを校長が認定した生徒の保護者とする。

2 通学距離の認定は、日置市教育委員会が認定した通学路で校門から自宅までの距離とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、通学用自転車及び公共交通機関の通学用定期乗車券(以下「定期券」という。)の購入に要する経費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 中学校の第1学年及び義務教育学校の第7学年の生徒の保護者 前項に規定する対象経費に相当する額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、生徒1人につき3万円を上限とする。

(2) 中学校の第2学年及び義務教育学校の第8学年の生徒の保護者 前項に規定する対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、生徒1人につき2万円を上限とする。

(3) 中学校の第3学年及び義務教育学校の第9学年の生徒の保護者 前項に規定する対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、生徒1人につき1万円を上限とする。

3 補助金の交付は、生徒1人当たり1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 通学用自転車認定書(様式第2号)(通学用自転車を購入する者に限る。)

(2) 通学用自転車又は定期券を購入したことを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年11月25日教育委員会告示第25号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市通学費補助金交付要綱

平成17年5月1日 教育委員会告示第26号

(令和3年4月1日施行)