○日置市総合的学習活動事業交付金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、各学校が地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的及び総合的な学習や生徒の興味、関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動(以下「総合的学習活動事業」という。)を通じ、児童及び生徒が社会の変化に主体的に対応できるための資質や能力を育成するために、予算の定めるところにより日置市立小・中・義務教育学校の行う総合的な学習の時間に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(対象経費及び交付金額)
第2条 交付金の交付の対象経費及び交付金額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付金額 |
日置市立小・中・義務教育学校の行う総合的学習活動事業に必要な経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 総合的学習活動事業計画書(様式第2号)
(2) 総合的学習活動事業収支予算書(様式第3号)
3 補助金等交付申請書の提出期限は、事業年度の5月末日とし、その提出部数は、1部とする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 総合的学習活動事業実績書(様式第6号)
(2) 総合的学習活動事業収支精算書(様式第7号)
(3) 交付金交付決定通知書の写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後14日以内又は当該年度3月末日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第7条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の総合的学習活動事業費補助金交付要綱(平成12年伊集院町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。