○日置市立学校教職員研修事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 市長は、日置市立学校の学校教育の充実及び振興に資するため、予算の定めるところにより学校教育関係団体及び教職員(以下「団体等」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

団体等の行う教科等部会研修、校長・教頭会研修、同和教育研修、教務研修、研究公開研修及び幼稚園研修等に要する経費

予算に定める額

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 市立学校教職員研修事業計画書(様式第2号)

(2) 市立学校教職員研修事業収支予算書(様式第3号)

3 補助金等交付申請書の提出期限は、事業年度の6月30日とし、その提出部数は1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、市立学校教職員研修事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条の規定による補助事業の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の総額の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。

第6条 規則第14条の補助金等変更申請書は、様式第5号によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書に変更する事項を朱書したもの

(2) 市立学校教職員研修事業変更収支予算書(様式第6号)

2 規則第9条第4項において準用する規則第7条の規定による通知は、変更承認のみを行う場合は、市立学校教職員研修事業費補助金変更承認通知書(様式第7号)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は、市立学校教職員研修事業費補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等実績報告書は、様式第9号によるものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 市立学校教職員研修事業収支精算書(様式第10号)

(2) 市立学校教職員研修事業実績書(様式第11号)

(3) 事業実績書に記載された研修会の研修内容を示す書類

(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業終了後14日以内又は当該年度3月末日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、市立学校教職員研修事業費補助金交付確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、市立学校教職員研修事業費補助金概算払申請書(様式第13号)により行い、決定の通知は、市立学校教職員研修事業費補助金概算払交付決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条の補助金等交付請求書は、様式第15号によるものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町立学校教職員研修事業費補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月1日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市立学校教職員研修事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)