○日置市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年4月3日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年日置市条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例による事項)
第2条 指定管理者の指定の申請、手続等に関し必要な事項は、日置市教育委員会が別に定めるものを除くほか、日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年日置市規則第18号)その他市長が定めるものの例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。