○日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年4月3日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年日置市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 経営の理念
(2) 申請の動機
(3) 市民の施設利用に関する事項
(4) 施設の効果的及び効率的な利用に関する事項
(5) 施設の管理運営体制に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が必要と認める事項
3 条例第2条第2号の団体の経営状況を説明する書類は、指定申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表、損益計算書その他市長等が必要と認める書類(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)とする。
4 条例第2条第3号の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類は、登記事項証明書及び定款又は寄附行為その他市長等が必要と認める書類(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)とする。
(指定管理者候補者等選定委員会)
第3条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、日置市指定管理者候補者等選定委員会を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指定管理者の指定をした場合の告示事項)
第6条 条例第4条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定した日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(協定で定める事項)
第7条 条例第5条に規定する協定には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 当該施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項
(9) その他市長等が別に定める事項
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(1) 管理の業務の停止期間
(2) 管理の業務を停止された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 管理の業務を停止された業務名
(4) 管理の業務を停止された団体の名称及び事務所の所在地
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために、市長等が必要と認める事項
(1) 団体の名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) その他市長等が定める事項
2 市長等は、前項の規定による届出があった場合は、その旨を告示するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。