○日置市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 削除

第2節 会議(第5条―第17条)

第3節 会議の傍聴(第18条―第21条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第22条―第24条)

第3章 事務局

第1節 組織(第25条―第29条)

第2節 職員及び職制(第30条―第34条)

第4章 文書の取扱い(第35条)

第5章 公印(第36条)

第6章 聴聞及び弁明の機会の付与(第37条)

第7章 教育機関及び附属機関(第38条―第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織、運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会、協議会、委員等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる全ての市費負担職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 削除

第3条及び第4条 削除

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月20日に招集する。ただし、その日が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日に当たるときその他特別な事情があるときは、教育長は、その期日を変更できる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第7条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開会及び閉会)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 予算、条例その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育機関(学校にあっては、分校を含む。)の設置、廃止及び名称の変更を決定すること。

(5) 教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(6) 教育機関の施設及び設備の重要な整備に関すること。

(7) 市立学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(8) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(9) 教育機関の長(学校長を除く。)及び事務局の係長相当職以上の職員を任免すること。

(10) 県費負担教職員の懲戒及び分限並びに県費負担教職員である校長、教頭の任免その他の進退について内申すること。

(11) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(12) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止を命ずること。

(13) 文化財の指定又はその解除を行うこと。

(14) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(15) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(16) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(17) 陳情又は請願の審査に関すること。

(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(19) 市立学校における教科書を採択し、及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第12条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第13条 1つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第14条 教育長は、討論が終わったと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、順次出席者の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(原案修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議が全て否決されたときは、原案について採決する。

(議事録の作成)

第16条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長が職員を指名して作成させるものとする。

(議事録の記載事項)

第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が必要と認めた事項

2 議事録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は会議に諮って決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴の手続等)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 録音、写真撮影等をすること(教育長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 飲食すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第21条 教育長は、傍聴人が前条第1項に掲げる行為をし、又は同条第2項の指示に従わないときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、法第14条第7項ただし書の規定により、教育委員会が会議の非公開を議決したとき又は前項の規定により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第22条 教育委員会は、第10条において特に規定するものを除き、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育長に専決処分させる。

(1) 職員の任免、給与その他の学校職員の人事に関すること。

(2) 職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償に関すること。

(4) 学校の学級編成に関すること。

(5) 学齢児童及び生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(6) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催、共催、後援等に関すること。

(7) 教育財産の取得の申出に関すること。

(8) 国又は県の負担金、補助金等の交付に関すること。

(9) 保有個人情報の開示等の請求に対する決定その他個人情報保護に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、同項各号に定めるもののうち、必要な事項を事務局長等に専決処分させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により専決処分した事務のうち、必要と認められるものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第23条 教育委員会は、第10条及び前条に規定する事項並びに地方自治法第180条の7の規定に基づき委任している事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、前項の規定により委任された事項に関し、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(異例又は重要事案の処理)

第23条の2 教育長は、前条第1項の規定により委任された事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。

(臨時代理)

第24条 教育委員会は、第10条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

3 前項の規定により報告する事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称及び位置)

第25条 教育委員会の事務局は、日置市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局は、日置市伊集院町郡一丁目100番地に置く。

(事務局の組織)

第26条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

教育総務課

教育総務係

学務係

教育施設管理係

幼稚園係

伊集院学校給食センター

学校教育課

学校教育指導係

社会教育課

社会教育係

図書館係

文化係

スポーツ振興係

国体推進係

(支所の設置)

第27条 事務局の事務を分掌させるため、支所を置き、支所に課及び係を置く。

2 支所の名称、位置、課名及び係名は、次のとおりとする。

名称

位置

課名

係名

東市来支所

日置市東市来町長里87番地1

教育振興課

教育振興係

東市来学校給食センター

日吉支所

日置市日吉町日置377番地1

教育振興課

社会教育係

吹上支所

日置市吹上町中原2568番地

教育振興課

教育振興係

日置南学校給食センター

第28条 削除

(分掌事務)

第29条 第26条及び第27条に定める課及び係の標準的な分掌事務は、別表第1のとおりとする。

第2節 職員及び職制

(職員)

第30条 事務局に指導主事、社会教育主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員を置く。

(職員の職及び職務)

第31条 事務局に事務局長を、各課に課長、課長補佐及び係長を置く。

2 事務局長は、教育委員会が行う市教育行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属職員に周知徹底させて職務の遂行を図り、事務局配属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 第1項に定めるもののほか、必要な課又は係に参事、参事補、専門監、主幹、専門員、主査、主任、主事、主事補、嘱託及びその他職員を置き、その職にある者は、上司の命を受け、課又は係の事務を処理する。

7 第1項に規定する職については、それぞれ当該職に置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職の名称とする。

(事務分担)

第32条 課長は、課員の事務分担を定めなければならない。

2 課長は、前項の事務分担を定めたときは、教育長に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(臨時又は非常勤の職員)

第33条 事務局には、第30条に定めるもののほか、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の身分取扱いその他の必要な事項については、教育長が定める。

第34条 削除

第4章 文書の取扱い

第35条 文書には、次に定めるところにより日付、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 文書の日付は、特に指定されたもののほか、決裁の日によらなければならない。

(2) 教育委員会規則、教育委員会告示、教育委員会公告、教育委員会訓令及び教育委員会指令には、「日置市教育委員会」を冠し、令達簿により、その種類ごとに番号を付す。

(3) 前号に規定する文書以外の文書には、別表第2に定める各課の記号を付し、各課備付けの文書番号簿により番号を付す。

2 前項に規定する番号は、同項第2号に規定する文書については暦年、同項第3号に規定する文書については会計年度による一連番号とする。

3 前2項に規定するもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の規定の例による。

第5章 公印

第36条 事務局の公印は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、公印の使用その他の取扱いに関し必要な事項は、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の規定の例による。

第6章 聴聞及び弁明の機会の付与

第37条 行政手続法(平成5年法律第88号)及び日置市行政手続条例(平成17年日置市条例第14号)の規定に基づき、委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、日置市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年日置市規則第16号)の定めるところによる。

第7章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第38条 教育委員会の所管に属する教育機関は、学校のほか、次のとおりとする。

(1) 日置市立東市来学校給食センター

(2) 日置市立伊集院学校給食センター

(3) 日置市立日置南学校給食センター

(4) 日置市視聴覚ライブラリー

(5) 日置市中央公民館

(6) 日置市東市来中央公民館

(7) 日置市日吉中央公民館

(8) 日置市吹上中央公民館

(9) 日置市立中央図書館

(10) 日置市立東市来図書館

(11) 日置市立ひよし図書館

(12) 日置市立ふきあげ図書館

(13) 日置市伊集院文化会館

(14) 日置市東市来文化交流センター

(15) 日置市吹上歴史民俗資料館

(16) 日置市伊集院総合体育館

(17) 日置市日吉総合体育館

(18) 日置市吹上勤労者体育センター

(19) 日置市東市来修練館

(20) 日置市B&G東市来海洋センター

(21) 日置市東市来庭球場

(22) 日置市東市来相撲場

(23) 日置市伊集院武道館

(24) 日置市日吉武道館

(25) 日置市伊集院弓道場

(26) 日置市伊集院相撲場

(27) 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム

(28) 日置市東市来グラウンドゴルフ場

(29) 日置市東市来総合運動公園

(30) 日置市日吉テニスコート

(31) 日置市日吉弓道場

(32) 日置市日吉相撲道場

(33) 日置市日吉グラウンドゴルフ場

(34) 日置市日吉管理棟

(35) 日置市日吉多目的広場

(36) 日置市日吉研修棟

(37) 日置市日吉運動公園グラウンド

(38) 日置市吹上人工芝サッカー場

(教育機関の組織等)

第39条 教育機関の設置、組織、職員の職の設置その他運営等に関し必要な事項は、当該教育機関に関する条例及び別の教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第40条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 日置市教育支援委員会

(2) 日置市いじめ防止対策連絡協議会

(3) 日置市いじめ問題専門・調査委員会

(4) 日置市社会教育委員会

(5) 日置市スポーツ推進委員会

(6) 中央公民館運営審議会

(7) 日置市図書館協議会

(8) 日置市文化財保護審議会

(9) 日置市スポーツ推進審議会

(10) 日置市立幼稚園運営検討委員会

(11) 日置市立東市来学校給食センター運営委員会

(12) 日置市立伊集院学校給食センター運営委員会

(13) 日置市立日置南学校給食センター運営委員会

(14) 日置市子ども支援センター運営委員会

(15) 日置市少年補導センター運営協議会

(16) 日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会

(附属機関の運営等)

第41条 附属機関の設置、組織、議事その他運営に関し必要な事項は、当該附属機関に関する条例及び別の教育委員会規則の定めるところによる。

第8章 補則

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年9月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月26日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(日置市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則の一部改正)

2 日置市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則(平成17年日置市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第2章第1節、第5条第2項及び第3項、第7条第2項、第8条、第9条第2号、第10条第9号、第11条第2項、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条第2項、第19条第3号、第20条、第21条、第23条第2項、第23条の2、第24条第3項、第34条、第5章並びに別表第3の規定は適用せず、この規則による改正前の第2章第1節、第5条第2項及び第3項、第7条第2項、第8条、第9条第2号、第10条第9号、第11条第2項、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条第2項、第19条第3号、第20条、第21条、第23条、第23条の2、第24条並びに第34条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年7月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

1 本庁

課名

係名

事務分掌

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 栄典及び表彰に関すること。

(3) 教育委員会又は教育長に対する陳情及び請願に関すること。

(4) 教育行政の総合企画及び教育機関との連絡調整に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の組織並びに定数に関すること。

(6) 教育委員会の秘書事務に関すること。

(7) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(8) 公印の制定、保管及び取扱い等に関すること。

(9) 教育委員会の規則、訓令その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 教育行政の広報広聴活動の企画及び実施に関すること。

(11) 教育行政に関する調査及び統計並びに教育行政の相談に関すること。

(12) 幼稚園、学校及び教育機関の設置及び廃止に関すること。

(13) 教職員住宅設置及び廃止に関すること。

(14) 公立学校共済組合及び教職員互助組合等に関すること。

(15) 奨学資金の貸付等に関すること。

(16) 南九州美術展の運営等に関すること。

(17) 事務局内の連絡調整及び事務局・課内の庶務に関すること。

学務係

(1) 学校施設の利用許可に関すること。

(2) 市立学校の教具その他の整備に関すること。

(3) 就学奨励に係る助成に関すること。

(4) 学校職員並びに幼児及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(5) 児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(6) 児童生徒の就学援助に関すること。

(7) 学校医及び学校薬剤師に関すること。

(8) 児童生徒のスクールバス及び通学費に関すること。

(9) 県費負担職員に係る昇給、昇格事務に関すること。

教育施設管理係

(1) 幼稚園及び学校施設の整備及び管理に関すること。

(2) 教職員住宅の整備及び管理に関すること。

(3) 工事等の契約事務に関すること。

(4) 教育財産の取得及び処分、管理並びに整備に関すること。

(5) 教育財産台帳の整備及び保管に関すること。

(6) その他施設の整備及び管理に関すること。

幼稚園係

(1) 幼稚園の管理運営に関すること。

伊集院学校給食センター

(1) 調理に関すること。

(2) 栄養及び衛生管理に関すること。

(3) 献立作成及び調理指導に関すること。

(4) 給食物資の購入に関すること。

(5) 給食の輸送に関すること。

(6) 施設及び設備の管理に関すること。

(7) 給食に関する統計及び調査に関すること。

(8) 職員の服務及び研修に関すること。

(9) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(10) その他学校給食に関すること。

学校教育課

学校教育指導係

(1) 学校教育(幼稚園を含む。以下同じ。)の企画及び指導に関すること。

(2) 学校職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(3) 校長、教員その他の教職員の研修に関すること。

(4) 外国語指導助手に関すること。

(5) 幼稚園教育の指導に関すること。

(6) 教育支援委員会に関すること。

(7) 市立学校の組織編制及び教育課程に関すること。

(8) 学校経営及び学校教育に係る指導及び助言に関すること。

(9) 学校教育に必要な教科書の選択及び教材の取扱いに関すること。

(10) 学校教育に関する調査及び統計並びに教育行政に関する相談に関すること。

(11) 学校体育、学校安全その他学校保健の企画指導に関すること。

(12) 学校緑化及び環境衛生の指導に関すること。

(13) 市立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(14) 学校給食の指導及び充実に関すること。

(15) 学校図書館に関すること。

(16) 子ども支援センターに関すること。

(17) いじめ防止対策の推進に関すること。

(18) その他学校教育についての指導事務に関すること。

(19) 課内の連絡調整及び庶務に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育の企画及び推進に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 青少年教育に関すること。

(5) 成人教育に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 社会教育指導員に関すること。

(9) 中央公民館運営審議会に関すること。

(10) 中央公民館施設の維持管理に関すること。

(11) 各種講座等の開設及び運営に関すること。

(12) その他公民館に関すること。

(13) 課内の連絡調整及び庶務に関すること。

図書館係

(1) 図書館の設置及び管理に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) その他図書館に関すること。

文化係

(1) 文化関係施設の維持管理に関すること。

(2) 文化関係団体の育成指導に関すること。

(3) ユネスコに関すること。

(4) その他芸術文化に関すること。

(5) 文化財保護審議会に関すること。

(6) 文化財の調査及び保護に関すること。

(7) 歴史民俗資料館の設置及び運営に関すること。

(8) 郷土歴史等の資料収集に関すること。

スポーツ振興係

(1) 社会体育の推進に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 社会体育団体の指導育成に関すること。

(5) 学校開放事業に関すること。

(6) スポーツ大会及びスポーツ教室に関すること。

(7) B&G海洋センターに関すること。

(8) その他社会体育施設に関すること。

国体推進係

(1) 国民体育大会に関すること。

2 東市来支所

課名

係名

事務分掌

教育振興課

教育振興係

東市来学校給食センター

教育総務課及び社会教育課が所管する分掌事務のうち、事務局長が支所で実施することが必要であると判断した事務に関すること。

3 日吉支所

課名

係名

事務分掌

教育振興課

社会教育係

社会教育課が所管する分掌事務のうち、事務局長が支所で実施することが必要であると判断した事務に関すること。

4 吹上支所

課名

係名

事務分掌

教育振興課

教育振興係

日置南学校給食センター

教育総務課及び社会教育課が所管する分掌事務のうち、事務局長が支所で実施することが必要であると判断した事務に関すること。

別表第2(第35条関係)

課名

文書記号

教育総務課

日教総

学校教育課

日教学

社会教育課

日教社

東市来支所教育振興課

日教東振

日吉支所教育振興課

日教日振

吹上支所教育振興課

日教吹振

別表第3(第36条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

教育委員会印

方24

画像

てん書

4

教育委員会名をもってする公文書

教育総務課長、教育振興課長

教育長印

方24

画像

れい書

4

教育長名をもってする公文書

教育総務課長、教育振興課長

日置市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第2号
平成18年9月1日 教育委員会規則第8号
平成18年12月26日 教育委員会規則第9号
平成19年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年5月1日 教育委員会規則第11号
平成20年3月1日 教育委員会規則第13号
平成20年4月1日 教育委員会規則第14号
平成20年11月21日 教育委員会規則第20号
平成22年3月19日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第5号
平成23年9月9日 教育委員会規則第8号
平成24年8月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年4月23日 教育委員会規則第7号
平成27年7月1日 教育委員会規則第9号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号
平成29年8月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号