○日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成17年5月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成17年日置市条例第69号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出書類)
第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)
(2) 代理人届(様式第6号)
(資金の交付)
第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(高額療養者の弁済)
第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第7条 市長は、前条の規定による弁済を行ったときは、速やかに精算を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。