○日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成17年5月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成17年日置市条例第69号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)

(2) 代理人届(様式第6号)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養者の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済を行ったときは、速やかに精算を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年東市来町規則第20号)、伊集院町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年伊集院町規則第1号)、日吉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和55年日吉町規則第10号)又は吹上町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年吹上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成17年5月1日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)