○日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成17年5月1日

条例第69号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、473万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、市が行う国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり、かつ、高額な医療費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日の翌日から起算して15日を経過した日

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、未償還に係る貸付金の額に、当該期限の翌日から償還の日までの日数に応じ年7.3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年東市来町条例第24号)、伊集院町国民健康保険高額療養資金貸付け基金条例(昭和52年伊集院町条例第28号)、日吉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年日吉町条例第15号)又は吹上町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年吹上町条例第25号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月5日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日置市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成17年5月1日 条例第69号

(平成20年4月1日施行)