○日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月31日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)の指定する日までに市長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)及び収支計画書
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) 当該団体の業務の内容を明らかにすることができる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(指定候補者の選定)
第3条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 施設設置の目的が達成できること。
(2) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。
(5) 業務に関する安全確保及び緊急時の対策が確保されていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理設置目的を達成するため市長等が必要と定める基準
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条により選定した指定候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、市長等と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第6条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、当該指定管理者が管理する施設に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後30日以内に、当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失により管理している施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。