○日置市建設工事公募型指名競争入札実施要綱
平成17年5月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施する公募型指名競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公募型指名競争入札」とは、工事ごとにあらかじめ入札に参加する者を公募し、入札参加意欲を確認の上、技術者の配置、入札に付する工事と同種又は類似の工事の施工実績その他施工技術等を審査及び評価し、応募した者(以下「入札参加希望者」という。)の中から入札に参加させる者を選定する入札の方式をいう。
(対象工事)
第3条 公募型指名競争入札の対象となる工事は、予定価格が1億5,000万円以上の工事で、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項の規定により総務大臣が定める特定役務のうち建設工事の調達契約の額未満のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、予定価格が1億5,000万円未満であっても、公募型指名競争入札の対象工事とすることができる。
(公募型指名競争入札の公表)
第4条 市長は、公募型指名競争入札を実施しようとするときは、様式第1号の例により日置市役所の掲示板に掲示する等の方法によりその旨を公表するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定に該当しない者
(2) 日置市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年日置市告示第20号)第1条及び鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)第1条に規定する資格審査に合格した者
(3) 県内に本店又は営業所がある者
(4) 公募型指名競争入札に付する工事と同種又は類似の工事の施工実績がある者
(5) 当該工事において適正と認められる監理技術者等を配置することができる者
(6) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)及び鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年鹿児島県告示第450号)に基づく指名停止を受けていない者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該工事の応募資格として必要と認める事項に該当する者
(申請書等の提出)
第6条 市長は、入札参加希望者の応募資格の有無を確認するため、当該入札参加希望者に対し公募型指名競争入札応募申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)の提出を求めるものとする。
(1) 建設業許可通知書の写し(更新手続中の場合は、建設業許可更新中証明書)
(2) 経営事項審査結果通知書の写し
(3) 施工実績に係る工事の工事請負契約書の写し又は当該工事に係る施工証明書
(4) 協定書の写し(特定建設工事共同企業体を結成した場合に限る。)
2 申請書等は、正副各1部を作成するものとし、第4条の規定により公表した事項(以下「入札公告」という。)に定める期間内に持参により提出しなければならない。
(説明会の開催)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、申請書等の作成について説明会を開催するものとする。
(委員会の設置)
第8条 第6条第1項の規定により申請書等を提出した入札参加希望者の資格審査を厳正かつ公平に実施するため、日置市建設工事公募型指名競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指名・非指名の通知)
第9条 市長は、入札公告に定める提出期間の最終日の翌日から起算して原則として15日以内に、日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会の推薦する者のうちから公募型指名競争入札に参加する者を指名し、その者に対し、日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第22条の規定により通知するものとする。
2 市長は、入札参加希望者のうち指名しなかった者に対し様式第3号により通知するものとする。
(設計図書等の閲覧)
第10条 市長は、入札公告を行った日から、工事に係る設計図書等を閲覧に供するものとする。
(現場説明会)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、現場説明会を開催するものとする。
(工事費内訳書の提出)
第12条 市長は、公募型指名競争入札に際して入札参加者から、第1回の入札時に工事費の内訳書の提出を求めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第103号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に市が発注する工事から適用する。
附則(平成25年7月30日告示第101号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。