○日置市会計事務専決規程

平成17年7月27日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、日置市事務決裁規程(平成17年日置市訓令第13号)の定めるところによる。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(会計管理者の事務の代決)

第4条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、特に急施を要する事項又はその処理について、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項に限って会計課長が代決することができる。

2 会計管理者及び会計課長がともに不在のときは、特に急施を要する事項に限って会計課長補佐が代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支出命令の審査

会計管理者

会計課長

1

一般支出に係るもの

1 報酬

 

全額

2 給料

 

全額

3 職員手当等

退職手当

50万円以上

50万円未満

その他

 

全額

4 共済費

 

全額

5 災害補償費

 

全額

6 恩給及び退職年金

50万円以上

50万円未満

7 報償費

50万円以上

50万円未満

8 旅費

 

全額

9 交際費

 

全額

10 需用費

食糧費

 

全額

光熱水費

 

全額

その他

50万円以上

50万円未満

11 役務費

通信運搬費

 

全額

償還の手数料

 

全額

広告料

50万円以上

50万円未満

その他

50万円以上

50万円未満

12 委託料

50万円以上

50万円未満

13 使用料及び賃借料

50万円以上

50万円未満

14 工事請負費

50万円以上

50万円未満

15 原材料費

50万円以上

50万円未満

16 公有財産購入費

50万円以上

50万円未満

17 備品購入費

50万円以上

50万円未満

18 負担金、補助及び交付金

50万円以上

50万円未満

19 扶助費

50万円以上

50万円未満

20 貸付金

50万円以上

50万円未満

21 補償、補塡及び賠償金

50万円以上

50万円未満

22 償還金、利子及び割引料

 

全額

23 投資及び出資金

50万円以上

50万円未満

24 積立金

50万円以上

50万円未満

25 寄附金

50万円以上

50万円未満

26 公課費

 

全額

27 繰出金

50万円以上

50万円未満

2

資金前渡及び概算払の精算

 

全額

3

歳入歳出外現金の歳入及び支払

 

全額

4

調定通知の確認

500万円以上

500万円未満

5

過誤納金に係る還付金

 

全額

6

有価証券の出納

 

全額

7

前各項に定めるもののほか、1件50万円未満の経費(給与その他の給付以外の資金前渡及び過年度支出を除く。)

 

全額

日置市会計事務専決規程

平成17年7月27日 訓令第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年7月27日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第24号
令和2年3月31日 訓令第5号