○日置市予算規則

平成17年5月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるもののほか、日置市の予算に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部等の長」とは、日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)第1条に規定する部の長、日置市支所設置条例(平成17年日置市条例第9号)で定める支所の長、議会事務局長、教育次長、消防長、会計課長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会の上席の事務職員及び農業委員会事務局長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針等の決定及び通知)

第4条 総務企画部長は、市長の命を受けて毎年度予算の編成方針及び予算編成の基準を定め、部等の長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 部等の長は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算編成上の参考資料

(予算の査定及び通知)

第6条 総務企画部長は、前条の規定により提出された見積書等を調査及び検討し、必要に応じて部等の長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務企画部長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を部等の長に通知するものとする。

(予算案及び予算に関する説明書の調製)

第7条 総務企画部長は、前条第1項の査定の結果により、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第8条 補正予算又は暫定予算を編成する場合は、第4条から前条までの規定の手続きに準じてこれを調製する。

(予算の成立の通知)

第9条 総務企画部長は、予算が成立したときは、会計管理者及び部等の長にその予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(予算執行の基準)

第10条 予算は、その成立の趣旨に従い、計画的かつ効率的に執行されなければならない。

(歳入歳出予算の執行計画)

第11条 部等の長は、毎年度四半期ごとに内訳を明らかにした歳入歳出予算執行計画書及び資金計画書(以下「計画書」という。)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調整を行い、会計管理者に通知するものとする。

3 部等の長は、補正予算の成立その他やむを得ない理由により、前項の規定により定められた計画書に変更を加える必要があるときは、変更後の計画書を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定により計画書の提出があった場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 総務企画部長は、前条の規定により定められた計画書に基づき、歳出予算配当書により、歳出予算の配当を行うものとし、補正予算が成立したときはその都度、当該予算額を配当するものとする。

2 歳出予算は、前項の配当を受けなければ、これを執行することができない。

3 総務企画部長は、歳出予算の配当をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(歳入歳出予算執行の制限)

第13条 部等の長は、歳出予算のうち国庫支出金その他の特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

2 前項の特定の収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その収入の割合に応じて予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、市長の承認を受けなければならない。

(繰越明許費)

第14条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは、毎年度3月31日までに繰越明許予定額調書を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の繰越明許予定額調書の提出があったときは、調整したのち、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の繰越額が確定したときは、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告するものとする。

(事故繰越し)

第15条 部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定に基づく繰越しをしようとするときは、事故繰越予定額調書を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定に基づき、事故繰越しをする場合に準用する。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定に基づき、事故繰越しをする場合に準用する。この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(継続費)

第16条 部等の長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定に基づき継続費逓次繰り越しをする場合に準用する。

3 市長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。

4 市長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、法第233条第5項に規定する書類と併せてこれを議会に報告するものとする。

(歳出予算の流用)

第17条 部等の長は、法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は、流用伝票を作成し、市長の承認を受けるとともに、それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる流用は、原則として、これを行うことができない。

(1) 人件費、物件費相互間の流用

(2) 旅費、職員手当のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(予備費の充用)

第18条 部等の長は、予見することができなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、充用伝票を作成し、前条の規定に準じ処理しなければならない。

第4章 雑則

(予算執行状況の報告)

第19条 総務企画部長は、予算の適正かつ計画的な執行を図るため、部等の長に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、予算について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第196号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第28号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

日置市予算規則

平成17年5月1日 規則第46号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第46号
平成17年6月20日 規則第187号
平成17年10月11日 規則第196号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年6月22日 規則第28号