○日置市支所設置条例

平成17年5月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、日置市に支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

東市来支所

日置市東市来町長里87番地1

東市来町養母、東市来町長里、東市来町湯田、東市来町伊作田、東市来町神之川、東市来町南神之川、東市来町美山、東市来町美山元寺脇、東市来町寺脇、東市来町宮田

日吉支所

日置市日吉町日置377番地1

日吉町神之川、日吉町山田、日吉町日置、日吉町吉利

吹上支所

日置市吹上町中原2847番地

吹上町中原、吹上町中之里、吹上町入来、吹上町今田、吹上町花熟里、吹上町小野、吹上町永吉、吹上町田尻、吹上町与倉、吹上町湯之浦、吹上町和田

日置市支所設置条例

平成17年5月1日 条例第9号

(平成19年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 条例第9号
平成19年6月19日 条例第17号