○日置市職員等の給与等振込実施規程

平成17年5月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、給与等の現金取扱いに係る事故の防止及び支給事務の効率化を図るため、給与等の口座振替(以下「給与振込み」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給与等の資金前渡職員 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第161条第1項第4号の給与その他の給付の資金前渡を受ける職員をいう。

(2) 指定金融機関 令第168条第2項の規定により日置市が指定した金融機関をいう。

(3) 被振込金融機関 給与等を振り込むことができる金融機関をいう。

(対象職員)

第3条 給与振込みの対象となる職員は、市長、副市長、教育長及び日置市職員定数条例(平成17年日置市条例第33号)に定める職員並びに嘱託職員、臨時職員等とする。

(対象給与等)

第4条 給与振込みの対象となる給与等は、次に掲げるものとする。

(1) 給与(給料及び諸手当)

(2) 毎月定期に支払う報酬

(3) 給与改定等に伴う差額

(4) 年末調整に伴う所得税の還付金

(5) 子ども手当

(振込対象額)

第5条 給与振込みをすることができる給与等の額は、各支給日に支給される給与等の額から法令等の定めるところにより給与等から控除すべきもの及び日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第3条の2各号に掲げるもの(以下「法定控除以外の控除」という。)の額を差し引いた後の額とする。

(振込方法)

第6条 第4条各号に掲げる給与等は、同条各号に掲げる給与等の種別ごとに、職員からの申出に従い、その全部を職員の普通預貯金口座に振り込むものとする。

(被振込金融機関の範囲)

第7条 被振込金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座の名義等)

第8条 第6条の口座は、職員名義の普通預貯金口座とし、その数は、3口座以内とする。

(振込額の通知)

第9条 職員に対する給与等の振込額の通知は、給与等の支給日に交付する給与支給明細書等により行うものとする。

(引出し開始時刻)

第10条 給与振込みは、給与等の支給日の午前10時から引き出せるように行うものとする。

(法定控除以外の控除額の通知)

第11条 法定控除以外の控除を口座振替の方法により支払うときは、当該職員の申出に基づき、当該支払金額を担当係へ通知するものとする。

(振込事務等の委託)

第12条 給与振込みの実施に伴う次に掲げる事務は、指定金融機関に委託して行うものとする。

(1) 給与振込みを申し出た職員の給与等の全部を職員の普通預貯金口座に振り込むこと。

(2) 法定控除以外の控除を当該職員の申し出た普通預貯金口座に振り替えること。

(3) 職員の指定した口座について、事前に被振込金融機関の確認を受けること。

2 前項各号に掲げる事務は、次の方法により行うものする。

(1) 前項第1号及び第2号の事務については、日置市より送付された内容に基づき行う。

(2) 前項第3号の事務については、次条第1項に規定する給与等口座振込申出書に記載された登録口座により行う。

(職員からの申出)

第13条 給与振込みは、職員が給与等口座振込申出書(別記様式)その他必要な書類(以下「給振申出書等」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 給与振込みの開始の時期は、原則として、職員が給振申出書等を提出した日の属する月の翌月の給与等の支給日からとする。

(給与振込みの申出内容の変更等)

第14条 給与振込みの申出内容の変更及び申出の取消しをする場合、その手続及び開始の時期は、前条の規定を準用する。

(登録口座の名義変更)

第15条 婚姻、養子縁組その他の事由により、申し出ていた普通預貯金口座の名義を変更した場合は、給振申出書等を市長に提出するものとする。

(受領印の省略)

第16条 給与等の全額を給与振込みにより支給する場合は、受領印を省略することができる。

(給与振込みの停止及び再開)

第17条 給与振込みを申し出た職員については、給与等の差押えその他給与振込みに際し、不適当な事由が発生した場合は、当該職員の給与振込みの申出にかかわらず、現金支給の方法に替えるものとする。

2 前項に規定する職員について、同項に規定する事由がなくなった場合は、速やかに給与振込みを再開するものとする。

(給与振込みの不能)

第18条 普通預貯金口座がない場合又はその他の事由により給与振込みができない場合は、その給与等を受けるべき職員に現金で支給するものとする。

(振込不能時の事務処理)

第19条 指定金融機関は、前条に掲げる事由により給与振込みができない場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、直ちに事実を調査した上、給振申出書等により、指定金融機関に対し振込不能となった給与等を給与等の資金前渡職員に支出するよう指示しなければならない。

3 給与等の資金前渡職員は、前項の規定による支出を受けたときは、直ちに当該振込不能となった給与等を現金で当該職員に支給しなければならない。

(退職者等の給与振込み)

第20条 給与振込みを受けていた職員が退職等により対象職員でなくなった場合は、その事由が生じた以前の給与等については、第3条の規定にかかわらず、申し出ていた内容に従って振り込むことができるものとする。

(秘密の保持)

第21条 各関係機関は、給与振込みの事務に関し職務上知り得た事項を他に漏らし、又は給与振込みの事務以外の目的に使用してはならない。

(協議)

第22条 この訓令に定める事項に関し、疑義が生じた場合においては、その都度関係機関と協議の上、速やかに処理するものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第46号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第29号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

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日置市職員等の給与等振込実施規程

平成17年5月1日 訓令第36号

(平成22年12月1日施行)