○日置市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年5月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の級の分類、級別定数、初任給等の基準、給与の支給等に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の分類)

第3条 職員の職務は、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、職務の級の基準となるべき級別職務分類表は、別表第2に定めるものとする。

(級別定数)

第4条 市長は、一般職員の例により、職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

4 前3項に定めるもののほか、職員の職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職員の例による。ただし、一般職員の例により難いものについては、市長が別に定める。

(給与の支給等)

第6条 前条及び次項に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、一般職員の例による。

2 一般職員の例により、期末手当及び勤勉手当の支給に対して加算を受ける職員及び加算割合は、別表第6の職員欄に掲げる職員及び加算割合欄に定める割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の技能・労務職員の給与に関する規則(昭和38年東市来町規則第1号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和46年伊集院町規則第6号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和43年日吉町規則第3号)又は吹上町技能・労務職員の給与に関する規則(昭和42年吹上町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

4 前項に規定するもののほか、日置市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年日置市条例第28号)による改正前の日置市職員の定年等に関する条例(平成17年日置市条例第38号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年11月29日規則第199号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において日置市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、日置市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日置市条例第12号)による改正前の日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能・労務職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

技能・労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年12月28日規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額に関する日置市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年日置市条例第27号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号の表は、次のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能・労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成23年11月30日規則第49号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年日置市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月4日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年日置市規則第9号)第2条に規定する職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年日置市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則中別表第1及び別表第5の改正規定は平成28年3月2日から、別表第2の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年日置市規則第8号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月26日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月27日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年日置市規則第8号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月27日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(日置市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される日置市技能・労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される日置市技能・労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日置市技能・労務職員の給与に関する規則第5条第1項から第3項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市技能・労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の日置市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能・労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

職務の級

職務

1級

1 学校主事(労務)の職務、学校司書(労務)の職務、清掃員の職務、労務作業員の職務、応接員の職務、調理員の職務、寮母の職務、介助員の職務、介護支援専門員の職務、工務員の職務及び司書補の職務(以下「労務職の職務」という。)

2 自動車運転手の職務、調理師の職務(以下「技能職の職務」という。)

2級

1 相当の経験を必要とする労務職の職務

2 相当の経験を必要とする技能職の職務

3級

1 高度の経験を必要とする労務職の職務

2 高度の経験を必要とする技能職の職務

4級

1 特に市長が必要と認める労務職の職務

2 特に市長が必要と認める技能職の職務

5級

1 特に市長が必要と認める高度の労務職の職務

2 特に市長が必要と認める高度の技能職の職務

別表第3(第5条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

0

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ 調理師等家政的業務に従事する者

(2) 労務職員 学校主事(労務)、労務作業員、応接員等の業務に従事する者

2 備考1第1号アに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が日置市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年日置市規則第41号。以下「規則」という。)別表第3の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 備考1第1号アに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3備考1に定めるところによる。

2 別表第3備考2に規定する職員に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については別表第3備考2の規定を、同表備考3に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表備考3の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(給仕その他これらに類似する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 この表の経験年数は、規則別表第3に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員(給仕その他これに類似する職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、規則別表第3に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3備考1第1号アからウまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定されたものに対する規則第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 備考5の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能・労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級3級で17号給以上の職員及び職務の級4級の職員

100分の5

日置市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年5月1日 規則第42号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第42号
平成17年11月29日 規則第199号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月28日 規則第57号
平成20年3月6日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第44号
平成23年11月30日 規則第41号
平成23年11月30日 規則第49号
平成26年4月1日 規則第28号
平成26年12月25日 規則第39号
平成27年3月4日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月2日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第42号
平成29年12月27日 規則第32号
平成30年12月27日 規則第40号
令和元年12月27日 規則第16号
令和4年12月23日 規則第35号
令和5年4月1日 規則第12号
令和5年12月25日 規則第25号