○日置市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年5月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費の額並びにこれらの支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、日置市長等の給与等に関する条例(平成17年日置市条例第48号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額については、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)に規定する市長の例による。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日置市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年5月1日 条例第49号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 条例第49号