○日置市実費弁償に関する条例

平成17年5月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令等の定めるところにより関係人等として出頭し、公聴会に参加し、又は出席した者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する者の範囲)

第2条 実費弁償を支給する者の範囲は、次のとおりとする。ただし、市の職員がその職務に関し出頭し、参加し、又は出席した場合は、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により喚問された証人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による総合教育会議に参加した関係者又は学識経験者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市の機関の請求その他法令等の定めるところにより出頭し、参加し、又は出席した者

(支給方法及び支給額)

第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席した際に支給する。

2 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法及び支給額に関し必要な事項は、日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)に定める費用弁償の例による。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日置市報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の日置市議員報酬及び特別職等給料審議会条例の規定、次項の規定による改正後の日置市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年日置市条例第46号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の日置市大田ふれあい館条例(平成17年日置市条例第132号)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年3月2日条例第5号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年12月5日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日置市実費弁償に関する条例

平成17年5月1日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年5月1日 条例第46号
平成20年9月16日 条例第28号
平成22年3月2日 条例第5号
平成24年12月5日 条例第33号
平成27年2月27日 条例第2号
平成28年3月2日 条例第14号