○日置市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年5月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第11条に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(5) 勤務時間条例第13条に規定する年次有給休暇の期間

(6) 法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた期間

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

日置市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年5月1日 条例第44号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年5月1日 条例第44号
平成23年2月25日 条例第2号