○日置市職員研修運営協議会組織運営要綱

平成17年5月1日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市職員研修規程(平成17年日置市訓令第32号)第12条の規定に基づき、日置市職員研修運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、日置市職員の資質の向上、能力開発及び活力ある組織づくりのための研修に関し調査研究等の事項の協議を行い、研修の効率的推進を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は人事主管課長をもって充て、副会長は人事主管課長補佐をもって充てる。

3 委員は、各課等の研修推進員をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は人事主管課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

日置市職員研修運営協議会組織運営要綱

平成17年5月1日 訓令第62号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第62号