○日置市職員研修規程
平成17年5月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき日置市職員(以下「職員」という。)の資質向上並びに勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基準研修
ア 新規採用職員研修
イ 一般職員研修
ウ 管理監督者研修
エ 専門研修
オ 派遣研修
カ その他の研修
(2) 職場研修
(3) 自己研修
(研修の実施基準)
第3条 研修は、職員に対し職務の遂行に必要な知識及び技能並びに公務員としての一般教養を向上させるため、合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施しなければならない。
(研修計画)
第4条 人事主管課長は、毎年度の研修計画を作成し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(所属長の義務)
第5条 所属長は、所属職員が積極的に研修に参加できる機会を与えるとともに、研修生となった者が研修期間中、研修に専念できるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、研修に積極的に参加するとともに、常に自己研さんに努めなければならない。
(研修推進員)
第7条 研修の円滑な推進を図るため、本庁及び各支所の各課等に研修推進員を置く。
2 研修推進員は、各課等の課長補佐(課長補佐を複数置く課にあっては、当該課長が指名する課長補佐)又はこれに相当する職にある者のうちから課等の長が指名する者をもって充てる。
3 研修推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職場研修の企画及び実施に関すること。
(2) 基準研修の参加に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修の推進に関し必要な事項
(基準研修)
第8条 基準研修の区分、対象職員及び実施概要については、別表のとおりとし、その研修期間、人員及び時間数については、人事主管課長が定めるものとする。
(職場研修)
第9条 職場研修は、各課等を単位とし、職員としての必要な能力を習得させるために課長等が所属職員に対し、日常の業務を通じ、又は機会を設けて行うものとする。
2 人事主管課長は、職場研修を促進するため必要に応じ各課長等に対し、職場研修実施計画又はその実施状況についての報告を求めることができる。
(自己研修)
第10条 自己研修は、職務の遂行上必要な知識及び技術の修得を図るため、職員自らが計画し実施するものとする。
2 自己研修の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(効果測定)
第11条 人事主管課長は、必要があると認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行う事ができる。
(研修運営協議会)
第12条 研修の効率的な推進を図るため、日置市職員研修運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 研修の総合調整に関すること。
(2) 研修の推進計画に関すること。
(3) 研修の調査及び研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、研修の運営に関し必要な事項
3 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(研修履歴カード)
第13条 人事主管課長は、研修を終了した職員について、その旨を当該職員の研修履歴カード(別記様式)に記載するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、人事主管課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
実施区分 | 対象職員 | 実施概要 |
新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 執務要領、服務規則、その他職員として必要な基礎知識を習得させる。 |
一般職員研修 | 関係職員 | 行政全般に対する理解を深めさせ、実務に関連する一般的知識及び技能を付与する。 |
管理監督者研修 | 係長級以上の職員 | 役付職員として必要な知識及び技能を習得させる。 |
専門研修 | 関係職員 | 職務と密接な関係のある専門的知識及び技能を習得させる。 |
派遣研修 | 全職員 | 職員を国・他の地方公共団体、学校、その他に派遣して必要な知識、技能等を習得させる。 |
その他の研修 | 必要と認める職員 | 人事主管課長がその都度定める。 |