○公職選挙法及び同法施行令実施規程
平成17年5月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条)
第3章 選挙事務所(第3条)
第4章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機(第4条―第7条)
第4章の2 市長選挙における選挙運動のために使用するビラ(第7条の2・第7条の3)
第5章 通常葉書及び新聞広告の証明書等(第8条)
第6章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第9条・第10条)
第7章 公営施設使用の個人演説会(第11条)
第8章 標旗及び腕章(第12条―第14条)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条―第19条)
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第20条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規定に基づき、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する市議会議員及び市長の選挙(第11条において単に「市の選挙」という。)その他の事務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票用紙の様式等)
第2条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号によるものとする。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、日置市選挙管理委員会規程(平成17年日置市選挙管理委員会訓令第1号)第30条に定めるところによる。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の届出等の様式)
第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号の選挙事務所設置届によらなければならない。
第4章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機
(自動車等の表示)
第4条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会の交付する様式第5号の表示板をもってしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した直後に交付する。
3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする候補者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第6条 表示板の交付を受けた者は、その選挙終了後又は当該候補者であることを辞したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。
(再立候補者の表示板の再交付)
第7条 法第271条の4に掲げる者に対しては、新たに表示板の交付は行わない。ただし、前条の規定により返還した者であるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付する。
第4章の2 市長選挙における選挙運動のために使用するビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第7条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第5号の2の選挙運動のために使用するビラの届出書によらなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第7条の3 法第142条第7項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第5号の3によるものとする。
第5章 通常葉書及び新聞広告の証明書等
(通常葉書及び新聞広告の証明書等)
第8条 選挙長は、候補者の届出(推薦届出を含む。)があったときは、当該候補者が法及び公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定により、通常葉書を無償で交付を受けるために又は通常葉書に選挙用の表示を受けるために使用する候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び通常葉書を差出すために使用する選挙運動用通常葉書差出票を所定の枚数並びに新聞広告をするために使用する新聞広告掲載証明書を2枚、当該候補者に交付しなければならない。
第6章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示
(立札及び看板の類に係る表示)
第9条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第7号によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、当該証票を紛失又は破損等のため再交付を受けようとするときは、委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。
3 事務所の所在地に異動があった場合には、様式第10号の異動届を直ちに委員会に提出しなければならない。
第7章 公営施設使用の個人演説会
(公営施設使用の個人演説会)
第11条 法第161条第1項各号の施設の管理者(令第124条の規定による学校長を含む。以下同じ。)が、令第119条第2項の規定による施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項又は令第121条の規定による納付すべき費用の額について、承認の手続をとらないときは、市の選挙に関し、その施設の管理者に代わって委員会がこれらの決定をすることができる。
2 前項の場合においては、公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)第35条の規定による委員会の決定をもって市の選挙に係るその施設の管理者に代わる委員会の決定とみなす。
3 法第161条第1項各号の施設を使用する個人演説会の開催の手続きに関し必要な事項は、日置市個人演説会開催手続規程(平成17年日置市選挙管理委員会告示第7号)に定めるところによる。
第8章 標旗及び腕章
(標旗)
第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第11号によるものとし、立候補の届出を受理したときに交付する。
(腕章)
第13条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は様式第12号によるものとする。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第13号によるものとする。
3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理したとき交付する。
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任の届出等)
第15条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任又は法第182条第1項の規定による出納責任者の異動に関する届出は、様式第14号の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。
2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべきその職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第15号の出納責任者職務代行の開始(廃止)届によらなければならない。
(閲覧の場所)
第16条 法第189条の規定により、委員会に提出された公職の候捕者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、委員会の事務室において所定の場所で閲覧しなければならない。
(閲覧請求及び閲覧の時期)
第17条 法第192条第4項及び前条の規定による報告書の閲覧請求並びに閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第17号による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
(閲覧請求の記載の禁止行為)
第18条 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出すことができない。
2 報告書は、丁寧にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度委員会が定めて告示する。
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
3 法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、様式第20号によらなければならない。
(政談演説会の届出の様式)
第21条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の届出は、様式第21号の政談演説会開催届出書によらなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第22条 法第201条の11第3項の規定による市長選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第22号の政治活動用自動車の表示板をもってしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
3 表示板は冷却器の前面に、使用中常時掲示しておかなければならない。
(証紙交付票又は検印票の使用)
第24条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)に法第201条の11第4項の規定により、委員会の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第23号の政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)を使用しなければならない。
2 政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)は、第20条第1項に規定する政治団体確認申請書を受理したときに交付する。
3 政治活動用ポスターに証紙の交付又は検印を受けるときは、政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)に政治活動用ポスター(証紙の交付又は検印のときは政治活動用ポスターの見本1枚、記載内容又は体裁が異なる政治活動用ポスターがある場合はそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、証紙の交付又は検印をした都度、政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)にその枚数及び月日を記入し、取扱者印を押して証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。
5 政治活動用ポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印が終わったときは、証紙の交付又は検印を求めた者は、その政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)を委員会に返納するものとする。
6 政治活動用ポスターについて証紙を交付するか又は検印を使用するかについては、委員会が定める。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第26条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知用のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第26号による証紙によらなければならない。この場合、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出がなされたとき交付する。
(政治活動用ビラの届出)
第27条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第27号の政治活動用ビラの届出書によらなければならない。
(機関紙誌の届出)
第28条 市長選挙につき、法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、様式第28号の機関紙(機関雑誌)届出書によらなければならない。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙法及び同法施行令実施規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される日置市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその告示された日置市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月14日選挙管理委員会告示第40号)
この告示は、令和3年7月14日から施行する。