○日置市個人演説会開催手続規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する施設(以下「公営施設」という。)を使用する個人演説会の開催の手続について必要な事項を定めるものとする。

(個人演説会開催の申出)

第2条 日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第163条の規定による個人演説会の開催の申出に係る文書を受理したときは、直ちに当該受理した文書の余白にその受理の年月日及び時間を記載し、かつ、個人演説会開催申出受理簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会開催不能の通知)

第3条 令第113条の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対する令第114条の規定に基づく通知は、個人演説会開催不能通知書(様式第2号)により行うものとする。

(管理者に対する開催通知)

第4条 令第115条の規定による委員会から公営施設の管理者に対する個人演説会の開催申出の通知(以下「令第115条の規定による通知」という。)は、個人演説会開催申出通知書(様式第3号)により行うものとする。

(開催処理簿の準備)

第5条 公営施設の管理者は、個人演説会開催処理簿(様式第4号)を備え付け、令第115条の規定による通知を受けたときは、その都度必要な事項の記載をしなければならない。

(使用の可否の通知)

第6条 公営施設の管理者は、令第115条の規定による通知を受け、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができるかどうかを決定したときは、直ちに個人演説会の施設の使用の可否決定通知書(様式第5号)により、委員会及びその通知に係る候補者に通知しなければならない。

(施設の設備の承諾及び費用納付額の承認の申請)

第7条 公営施設の管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会の開催のための必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承諾を受けようとするとき及び令第120条の規定による個人演説会の施設の使用のために候補者が納付すべき費用の額について令第121条の規定による委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会の施設設備の承諾及び費用納付額の承認申請書(様式第6号)により、委員会に申請しなければならない。承諾又は承認を受けた事項について変更しようとする場合も、また同様とする。

(設備の程度等の公表)

第8条 公営施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定による公表をしようとするときは、様式第7号による告示によらなければならない。

2 前項の規定により公表したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。

(付加設備の承認)

第9条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ公営施設の管理者の承認を受けなければならない。

2 候補者は、前項の承認を受けた場合は、公営施設使用後直ちに原状に回復し、公営施設の管理者に引き渡さなければならない。

(個人演説会の開催予定変更)

第10条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が、その申出による演説会を中止しようとするときは、直ちに委員会にその旨通知しなければならない。

2 委員会は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該公営施設の管理者に通知するものとする。

3 個人演説会を中止しようとする候補者が第1項の規定による通知を当該個人演説会の開催の日前2日までにしないときは、当該公営施設を使用したものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、個人演説会の開催について委員長は、必要な措置を講ずることができる。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市個人演説会開催手続規程

平成17年5月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成17年5月1日施行)