○日置市活性化支援交流施設条例

平成17年5月1日

条例第107号

(設置)

第1条 市民の生きがいづくり及び健康づくりを促進し、市民の交流及び地域活動を支援するため、生涯学習の機会及び場所を提供する公の施設として、日置市活性化支援交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市伊集院地域活性化支援センター

日置市伊集院町下谷口1857番地

日置市妙円寺地域交流センター

日置市伊集院町妙円寺一丁目2200番地793

(使用時間及び休館日)

第2条の2 交流施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 交流施設の休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第3条 交流施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、交流施設の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 交流施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他交流施設を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 交流施設の使用中に発生した事故は、市長の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第14条 市長は、交流施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第15条 交流施設の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、交流施設の設置の目的を効果的に達成するため、交流施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更等)

第18条 第16条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合にあっては、第20条において準用する第2条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流施設の利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第19条 第7条の規定にかかわらず、第16条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合にあっては、交流施設の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第20条 第2条の2第1項及び第2項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、第16条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条の2第1項第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町地域活性化支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年伊集院町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月11日条例第15号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市活性化支援交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合の経過措置)

9 指定管理者に日置市活性化支援交流施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、前項の規定による改正後の日置市活性化支援交流施設条例の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市活性化支援交流施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の日置市活性化支援交流施設条例別表の規定は、施行日以後の日置市活性化支援交流施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市活性化支援交流施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市活性化支援交流施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の日置市活性化支援交流施設条例別表の規定は、施行日以後の日置市活性化支援交流施設の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市活性化支援交流施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第7条、第19条関係)

(単位:円)

区分

1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房

日置市伊集院地域活性化支援センター

会議室

200

400

110

研修室

130

260

110

大ホール

280

560

110

調理実習室

120

240

110

日置市妙円寺地域交流センター

講座室

200

400

110

和室

130

260

110

大ホール

全面

410

820

220

半面

200

400

110

大ホール照明施設

全面

220

半面

140

料理室

90

180

110

備考 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

日置市活性化支援交流施設条例

平成17年5月1日 条例第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年5月1日 条例第107号
平成20年3月11日 条例第15号
平成23年3月10日 条例第3号
平成25年12月5日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号