○日置市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成17年9月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティの健全な発展及び宝くじの普及広報を図るために行う「コミュニティ助成事業」として採択された事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、自治総合センターが毎年度定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助の対象となる事業者、事業、対象経費及び補助金額は、自治総合センターが定める実施要綱の規定によるものとする。

(補助金の交付要件)

第3条 補助対象事業者は、自治総合センターが定める実施要綱に基づく書類を市長が定める日までに提出するものとする。

2 市長は、第1項の書類に基づき審査を行い、実施要綱に該当する事業であると認めた場合に限り自治総合センターに申請するものとし、自治総合センターの事業決定を受けたものに対して当該補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等交付申請は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) コミュニティ助成事業収支予算書(様式第2号)

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告は、コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第16条の規定により補助事業等の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ助成事業収支精算書(様式第5号)

(2) 事業実績書

(3) コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書写し

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内までとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、コミュニティ助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の規定による申請は、コミュニティ助成事業補助金概算払申請書(様式第7号)により行い、決定の通知は、コミュニティ助成事業補助金概算払交付決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条の補助金等の交付請求は、コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、合併前の日置郡東市来町、同郡伊集院町、同郡日吉町及び同郡吹上町において自治総合センターのコミュニティ助成事業の決定を受けた事業については、第4条第3項の提出期限及び第6条の申請の取下げをすることができる期間は、この限りでない。

2 この告示は、自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱が廃止となったとき、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成17年9月1日 告示第134号

(平成17年9月1日施行)