○日置市戸籍事務取扱規程

平成17年5月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市役所本庁(以下「本庁」という。)及び支所(日置市支所設置条例(平成17年日置市条例第9号)第1条の支所をいう。以下同じ。)における戸籍事務の取扱いに関し法令等に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(指揮監督)

第2条 支所の戸籍事務担当者は、戸籍事務の処理に関しては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第3条第1項の基準によるほか、市長の監督を受け、かつ、市民福祉部市民生活課長又は当該支所の地域振興課長の指揮を受けるものとする。

(戸籍簿等の保存)

第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁又は支所において保存する。

(備付帳簿等)

第4条 本庁及び支所には、戸籍事務取扱準則(平成16年鹿児島地方法務局訓令第7号)に定める諸帳簿及び書類つづり(以下「諸帳簿」という。)のほか、戸籍事務に関する送付簿(様式第1号。以下「送付簿」という。)を備えなければならない。

(支所の届書等の処理)

第5条 戸籍に関する届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)が支所に提出されたときは、当該支所の戸籍事務担当者は、届書等の欄外余白に当該支所名を表示する印(様式第2号)を押さなければならない。

2 当該支所の戸籍事務担当者は、前項の規定により当該支所名を表示する印を押印した届書等を遅滞なく本庁に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、他の市町村から支所に送付された届書等の取扱いについて準用する。

4 前2項の規定による届書等の送付は、送付簿に必要事項を記載の上、当該届書等を堅牢な箱に収め、施錠して市職員が行うものとする。

5 第2項及び第3項の規定により送付された届書等は、本庁において保存する。

6 送付簿の保存期間は、3年とする。

(戸籍の決裁及び記載)

第6条 磁気ディスクをもって調製された戸籍に係る決裁及び磁気ディスクをもって調製された戸籍以外の戸籍の記載は、本庁又は支所において行うものとする。

(証明書等の交付)

第7条 証明書等は、請求のあった本庁又は支所において交付する。この場合において、模写電送装置を用いて交付する証明書等の取扱いについては、日置市模写電送事務取扱規程(平成17年日置市訓令第65号)の定めるところによる。

(支所の書類の廃棄)

第8条 支所で保存する諸帳簿の廃棄については、当該支所の地域振興課長の指示を受けるものとする。

(届出を怠った旨の通知)

第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は支所において行うものとする。

(疑義の照会)

第10条 戸籍法施行規則第82条に規定する疑義の照会は、本庁において行うものとする。

(記録及び報告等)

第11条 戸籍事件の集計は、本庁において行うものとする。

2 支所において交付した証明書等の件数等は、当該証明書等を交付した日の属する月の翌月の10日までに本庁に報告しなければならない。

3 届書等の整理及び監督地方法務局への送付は、本庁において行うものとする。

4 戸籍法施行規則第15条の規定による送付は、本庁において行うものとする。

5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において行うものとする。

6 未引揚一般邦人又は外国人の死亡又は失踪宣告の届出を受理したときは、本庁において報告書を作成し、関係官庁に報告するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市戸籍事務取扱規程

平成17年5月1日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)