○日置市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年日置市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 市長は、条例の定めるところにより申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第4条第2項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する回答書の提出期限は、条例第4条第2項に規定する照会の文書を発送した日から起算して15日以内とする。

(使用する印肉)

第4条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第5条 条例第14条に規定する印影の写しは、印鑑登録原票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由があるときは、印鑑登録原票の転記によることができる。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印影若しくは登録事項が不鮮明になったとき又は必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提出及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第3条第1項の書面 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第3条第2項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の委任の旨を証する書面 代理権授与通知書(様式第2号)

(3) 条例第4条第2項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の文書及びその回答書 照会書・回答書(様式第3号)

(4) 条例第4条第3項第2号(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の書面 保証書(様式第1号)

(5) 条例第6条第1項の印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第4号)

(6) 条例第7条の印鑑登録証 印鑑登録証(様式第5号)

(7) 条例第9条第2項の書面 印鑑登録証再交付申請書(様式第1号)

(8) 条例第10条第1項の書面 印鑑登録証亡失届(様式第1号)

(9) 条例第11条の書面 印鑑登録廃止申請書(様式第1号)

(10) 条例第12条第1項の書面 印鑑登録原票の登録事項変更届(様式第6号)

(11) 条例第13条第2項の規定による通知に係る書面 印鑑登録抹消通知書(様式第7号)

(12) 条例第14条の印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第8号)

(13) 条例第15条第1項の書面 別に定める様式

(文書の保存期間)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年

(2) 前号以外の書類 申請又は届出が受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年東市来町規則第5号)、伊集院町印鑑条例施行規則(昭和52年伊集院町規則第6号)、日吉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年日吉町規則第5号)又は吹上町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年吹上町規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月27日規則第9号)

この規則は、令和2年2月27日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日置市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)