○日置市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年日置市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 市長は、条例の定めるところにより申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(使用する印肉)
第4条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証明書の作成)
第5条 条例第14条に規定する印影の写しは、印鑑登録原票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由があるときは、印鑑登録原票の転記によることができる。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印影若しくは登録事項が不鮮明になったとき又は必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提出及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。
(4) 条例第4条第3項第2号(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の書面 保証書(様式第1号)
(13) 条例第15条第1項の書面 別に定める様式
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) 前号以外の書類 申請又は届出が受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第9号)
この規則は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。