○日置市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年5月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、日置市の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、日置市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない15歳以上の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、前項の書面に委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の規定により登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、同条に規定する書面に記載されている事項について審査の上、登録しなければならない。

2 前項の規定による確認は、申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前条第1項の規定により登録申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する書面を提示し、市長が本人であることを確認したときは、前項の規定は適用しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 日置市において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を、印鑑票に登録することができる。

(登録証の交付)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により印鑑の登録をした場合には、登録申請者又はその代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、市長に対して登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、登録証を添えて書面で行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に対して直接登録証を交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに市長に書面により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第3条第2項中「登録申請者」とあるのは「登録者」と、「登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請する」とあるのは「登録証の亡失を自ら届け出る」と、「前項」とあるのは「第10条第1項」と、「により申請する」とあるのは「により届け出る」と、第4条第1項中「前条」とあるのは「第10条第1項又は同条第2項において準用する前条第2項」と、「登録申請者」とあるのは「登録者」と、「印鑑の登録申請」とあるのは「登録証の亡失の届出」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、「同条」とあるのは「これらの条」と、「登録し」とあるのは「処理し」と、同条第2項中「申請の」とあるのは「届出の」と、「登録申請者」とあるのは「登録者」と、同条第3項中「前条第1項」とあるのは「第10条第1項」と、「登録申請が」とあるのは「亡失の届出が」と、「登録申請者」とあるのは「登録者」と読み替えるものとする。

(登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、登録を受けた印鑑を亡失したとき又は当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査の上、当該登録事項について印鑑票を修正するものとし、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該登録事項について印鑑票を修正することができる。

(登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第10条の規定により登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 第11条の規定により印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 登録者が市外に転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号に該当したことにより印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて、第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項の書面を登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 登録者は、第8条及び前条の規定にかかわらず、多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は同法第35条の2第7項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく処分については、日置市行政手続条例(平成17年日置市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年東市来町条例第7号)、伊集院町印鑑条例(昭和52年伊集院町条例第16号)、日吉町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年日吉町条例第11号)又は吹上町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年吹上町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(改正前の日置市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の日置市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の日置市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年11月25日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第4号)

この条例中第6条第1項及び第14条の改正規定は令和5年4月1日から、第15条の2の改正規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定のうち同法第49条の規定の施行の日から施行する。

日置市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年5月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第17号
平成24年6月11日 条例第20号
平成28年11月25日 条例第33号
令和元年9月4日 条例第14号
令和2年2月27日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第4号