○日置市情報公開条例施行規則

平成17年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市情報公開条例(平成17年日置市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求めることができる開示の実施の方法

(2) 開示(写しの送付の方法による公文書の開示を除く。)を実施する日時及び場所

(3) 申出のあった開示の実施の方法等に関する事項

2 条例第11条第1項の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書全部開示決定通知書(様式第2号)、開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書一部開示決定通知書(様式第3号)とする。

3 条例第11条第2項の書面は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第5条 条例第13条の書面は、開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の2の項において同じ。)若しくはビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。別表の3の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の4の項第2号において同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(開示の実施等)

第9条 条例第16条第1項の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 写しの送付の希望の有無

2 条例第16条第2項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法等が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(更なる開示の申出)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は、更なる開示申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(費用の額等)

第12条 条例第18条第2項及び第3項に規定する費用のうち、別表の左欄に掲げる公文書の種別につき、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第18条第2項及び第3項に規定する費用のうち、前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は、当該公文書の写しの交付に要する費用の額とする。

3 写しの送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に掲げる費用は、前納しなければならない。

5 条例第18条第3項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは、第8条各号に規定する開示の方法のうち、専用機器により再生したものの視聴及び閲覧並びに用紙に出力したものの閲覧とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第13条 条例第20条第2項の規定による通知は、諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(出資法人の範囲)

第14条 条例第39条第1項の規定により市長が定める出資法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している特別法に基づく法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の法人とする。

(公文書の管理に関する定め)

第15条 条例第40条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。

(2) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし、の場合においては、事後に文書を作成することとするものであること。

 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(4) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。

(5) 前号に定める期間は、処理完結の日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし、実施機関が、公文書の作成若しくは取得の日又はこれらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると認める場合にあっては、これらの日又は当該特定の日を起算日とすることができる。

(6) 公文書を作成し、又は取得したときは、前2号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該公文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。

(7) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

(8) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。

(9) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については、廃棄することとするものであること。

(10) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄する場合にあっては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

(11) 法令又は他の条例若しくは規則の規定により、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令又は他の条例若しくは規則の定めるところによることとするものであること。

(運用状況の公表の方法)

第16条 条例第41条の規定による運用状況の公表は、市の掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか公文書の開示の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第42号)

この規則中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

(1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき200円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき300円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

備考 1の項第1号又は4の項第1号において、両面コピーするときは、片面を1枚として額を算定する。

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日置市情報公開条例施行規則

平成17年5月1日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第17号
平成18年12月20日 規則第69号
平成25年3月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年12月28日 規則第42号