○日置市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年日置市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成17年度の政務調査費の交付申請は、第2条の規定にかかわらず10月11日までとする。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条に規定する政務活動費交付申請書、改正後の第3条に規定する政務活動費交付決定通知書、改正後の第4条に規定する政務活動費交付請求書及び改正後の第5条に規定する収支報告書は、この規則の施行の日以後に市長へ提出し、又は市長が通知するものから適用し、同日前に市長に提出し、又は市長が通知したこの規則による改正前の第2条に規定する政務調査費交付申請書、改正前の第3条に規定する政務調査費交付決定通知書、改正前の第4条に規定する政務調査費交付請求書及び改正前の第6条に規定する収支報告書については、なお従前の例による。