○日置市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第192号

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項又は第2項の規定により政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに議長を経由して市長に政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第4条第4項の規定により年度の途中において新たに議員となった者で政務活動費の交付を受けようとするものは、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)の10日までに議長を経由して市長に前項に規定する申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により当該議員に通知しなければならない。

(交付請求)

第4条 前条の規定により交付決定を受けた議員は、条例第4条第5項に規定する政務活動費の交付日の10日前までに、市長に政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(収支報告書)

第5条 条例第6条に規定する収支報告書は、様式第4号によるものとする。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成17年度の政務調査費の交付申請は、第2条の規定にかかわらず10月11日までとする。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条に規定する政務活動費交付申請書、改正後の第3条に規定する政務活動費交付決定通知書、改正後の第4条に規定する政務活動費交付請求書及び改正後の第5条に規定する収支報告書は、この規則の施行の日以後に市長へ提出し、又は市長が通知するものから適用し、同日前に市長に提出し、又は市長が通知したこの規則による改正前の第2条に規定する政務調査費交付申請書、改正前の第3条に規定する政務調査費交付決定通知書、改正前の第4条に規定する政務調査費交付請求書及び改正前の第6条に規定する収支報告書については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

日置市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第192号

(平成25年3月1日施行)