○日置市議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年12月26日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市議会議員政治倫理条例(平成17年日置市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第3条第3項の規定による誓約書(様式第1号)の提出は、日置市議会議員(以下「市議会議員」という。)の職に就任した後、速やかに提出するものとする。

(調査請求書の提出)

第3条 条例第4条の規定により、調査の請求をしようとするときは、市民にあっては当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1以上の者の連署を添えて調査請求書(様式第2号)を、市議会議員にあっては議員定数の5分の1以上の者の連署を添えて調査請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査会の委員)

第4条 日置市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 6人以内

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する本市に選挙権を有する者 4人以内

(委員の解職)

第5条 日置市議会議長(以下「議会議長」という。)は、委員が病気等のため職務の遂行に耐えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくないと認める場合は、解職することができる。

(審査会の会長等)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行うため、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置を採ることができる。

(委員の除斥)

第8条 審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務と直接の利害関係がある事件については、その審議に加わることができない。

(傍聴)

第9条 会議の傍聴については、日置市議会傍聴規則(平成17年日置市議会規則第2号)の例による。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(調査請求書等の点検及び不備の補正)

第11条 審査会は、第3条の調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について、審査会の審査に付し不備があるときは、期限を定めて調査請求者に補正勧告書(様式第4号)をもってその補正を勧告することができる。

(調査請求書の却下)

第12条 審査会は、調査請求者が前条に規定する補正勧告に従わないときは、当該請求を却下し、請求却下通知書(様式第5号)をもって調査請求者に通知するものとする。

(勧告書の写しの送付)

第13条 審査会が、条例第7条第2項の勧告の必要を認め、かつ、議会議長に報告があったときは、議会議長は、勧告書の写しを調査請求者に送付するものとする。

(審査結果の報告)

第14条 条例第7条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、議会広報紙に掲載して市民に公表するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議会議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年12月26日 議会規則第3号

(令和3年4月1日施行)