○日置市名誉市民条例施行規則

平成17年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日置市名誉市民条例(平成17年日置市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(決定の通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により、名誉市民推挙について市議会の同意を得たときは、速やかにその旨本人に通知するものとする。

(称号)

第3条 名誉市民の称号を贈られた者には、称号記(別記様式)及び名誉市民章を交付し記念品を贈る。

2 前項に規定する記念品は、市長が定める。

(特典及び待遇)

第4条 条例第3条第2号に定める便宜の供与又は援護は次のとおりとする。

(1) 市の公の施設、財産その他の使用料等の減免

(2) その他市長において必要と認めたこと。

2 条例第3条第4号に規定する市長が認めた特典又は待遇は、次のとおりとする。

(1) 報償金の支給

(2) 国又は地方公共団体等から招聘を受けた場合、出席に要する旅費の支給。この場合の旅費の額は、市長に準ずる。

(3) その他適当と認める待遇

(取消の措置)

第5条 条例第4条の規定により名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、速やかに本人に通知するとともに、名誉市民章の返還を命じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町名誉町民条例施行規則(昭和47年伊集院町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市名誉市民条例施行規則

平成17年5月1日 規則第2号

(平成17年5月1日施行)