○日置市名誉市民条例

平成17年5月1日

条例第4号

(目的)

第1条 市の発展、公共福祉の増進又は文化の進展、若しくは社会公益上に偉大なる貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市と縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号及び顕彰)

第2条 市長は、前条に該当する者に対し、議会の同意を得て、日置市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績を公表して顕彰する。

(特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参加

(2) 名誉市民としての栄誉を維持するため、必要と認める場合においては、本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(3) 死亡の際の公葬及び弔慰金の贈呈

(4) その他市長が必要と認めた特典又は待遇

(取消し)

第4条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民であることを取り消された者は、その取り消された日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町民表彰条例(昭和42年東市来町条例第18号)、伊集院町名誉町民条例(昭和47年伊集院町条例第12号)、日吉町町民表彰条例(平成8年日吉町条例第1号)又は吹上町名誉町民条例(昭和40年吹上町条例第9号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

日置市名誉市民条例

平成17年5月1日 条例第4号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第4号