更新日:2025年5月29日
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子どもの疾病の早期発見・早期治療を図るため、子ども医療費助成事業を行っています。令和7年4月1日より、子ども医療費の窓口負担が無償化(現物給付)になりました。
本市に住所を有する住民税非課税世帯の子ども(0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
本市に住所を有する住民税課税世帯の子ども(0歳~15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
制度改正に伴い、これまでひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成の対象だった住民税課税世帯の子ども(中学生まで)についても子ども医療の対象になります。(住民税課税世帯の高校生は、これまで同様、ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費制度をご利用ください。)
※生活保護世帯の子どもは対象外
給付を受けるには、受給資格の登録が必要です。次のものを持参の上、手続きにお越しください。
県内の医療機関で受診の際、マイナ保険証等とあわせて受給資格者証を提示することで保険診療による一部負担金が無償となります。ただし、以下に該当する場合は窓口での支払いが発生しますので、お支払い後に市役所窓口で医療費の支給申請が必要です。領収証をご持参の上、手続きにお越しください。申請期限は診療から6月以内になりますのでご注意ください。
健康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、2割または3割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
受給資格者証を紛失・破損・汚損などにより受給者証の再交付申請をされる場合は、下記URLより事前申請することができます。(事前申請することで、窓口での受け取り時間が短縮されます。)
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