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一人ひとりの行動で、受動喫煙のない「日置市」をつくりましょう!
受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。
たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐く「呼出煙(こしゅつえん)」があり、これらの「副流煙」と「呼出煙」にさらされることを「受動喫煙」といいます。
特に「副流煙」には、「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。
たばこは、喫煙者だけでなく受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られており、依然として多くの方が様々な施設において受動喫煙を経験している状況にあります。そのため、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として健康増進を一層図るため、望まない受動喫煙を防止するために2018年7月に改正健康増進法が成立されました。なお、この改正法は、2020年4月までに段階的に施行されるものです。
また、今回の改正の対象に「加熱式たばこ」も含まれます。
詳しくは厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めています。
【基本的考え方】
第1 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることがないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。
第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から施設の類型・場所ごとに主たる利用者に違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
【施設例】学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等
(※1)…ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができますが、客、従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
1.喫煙することができる場所が区画されている
→「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別されているもの(パーテーション等)
2.喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示する
→当該場所が喫煙場所であることが認識できる標識
3.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置する
→建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所(近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないよう配慮が必要)
(注)この措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではありません。
【施設例】事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、鉄道等
(個人の自宅やホテルの客室など人の居住の用に供する場所は適用除外となります。)
(※2)喫煙を認める場合は、喫煙専用室等(加熱式たばこ専用喫煙室を含む)の設置が必要となり、喫煙場所には、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。また、喫煙室を設置している旨の標識の掲示義務が定められています。
(※3)喫煙専用室等とは、「喫煙専用室」・「指定たばこ専用喫煙室」・「喫煙目的室」・「喫煙可能室」をいい、「喫煙可能室」については、技術的基準に適合した室を設置した場合のみに適用します。
2020年4月1日から飲食店(第二種施設)は、原則室内禁煙(基準を満たした喫煙専用室等以外)となりますが、次の項目に該当する施設は、喫煙可能である旨を掲示することにより店内の喫煙が可能となります。また、経過措置により「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、所定の届出書を当該施設の所在地の都道府県知事(保健所)に提出する必要があります。なお、経過措置の期間については、定めておりません。
(※4)店舗の客席とは、客に飲食をさせる場所のことで店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分をいいます。
喫煙専用室 | 指定たばこ専用喫煙室 | 喫煙目的室 | 喫煙可能室 | |
---|---|---|---|---|
設置できる施設 | 第二種施設 | 第二種施設 | 喫煙目的施設 | 既存特定飲食提供施設 |
設置場所 | 屋内の一部 | 屋内の一部 | 屋内の全部又は一部 | 屋内の全部又は一部 |
必要となる措置 | 室外への煙の流出防止 | 室外への煙の流出防止 | 室外への煙の流出防止 | 室外への煙の流出防止 |
紙巻たばこ | 可能 | 不可能 | 可能 | 可能 |
加熱式たばこ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
室内での喫煙以外の行為 | 不可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
【施設例】喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所
(※5)全ての施設で喫煙可能である旨の標識の掲示義務が定められています。
2019年1月24日から喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要となりました。
【例】
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する。
子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮する。
改正健康増進法により管理者には、法順守の義務と罰則が定められました。施設管理者の皆さまは、新たなルールの適用にご注意ください。
(注)今回の改正では、「加熱式たばこ」も対象となります。
(注)禁煙場所で喫煙をした方で命令に従わなかった場合30万円以下の過料となります。
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策助成金」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者については、生活衛生営業指導センターにおいて助成事業がありますので、(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページ「生衛業受動喫煙防止対策助成金」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】(公財)全国生活衛生営業指導センター、(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター
厚生労働省の委託業務として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に係る相談支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
厚生労働省の委託事業として、委託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸し出しを行っています。詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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