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更新日:2026年2月25日
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たばこの製造業者や特定販売業者、卸売販売業者が、日置市内の小売販売業に売り渡したたばこに対して課税されます。納税義務者は、日本たばこ産業(株)や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者の方々です。
毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
税率は、売り渡した紙巻きたばこ1,000本につき6,552円です。
令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
令和7年度税制改正において、下表のとおり加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。
加熱式たばこの課税方式
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
|
|
実施時期と経過措置
| 加熱式たばこの課税標準 | 現行の換算方法 | 改定後の換算方法 |
|---|---|---|
| 現行 | 現行の換算本数×1.0 | ー |
| 改定後(令和8年4月1日~) | 現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
| 改定後(令和8年10月1日~) | ー | 新換算本数×1.0 |
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