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更新日:2026年2月25日

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市たばこ税

たばこの製造業者や特定販売業者、卸売販売業者が、日置市内の小売販売業に売り渡したたばこに対して課税されます。納税義務者は、日本たばこ産業(株)や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者の方々です。

毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。

税率は、売り渡した紙巻きたばこ1,000本につき6,552円です。

令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。

地方税法の一部改正に伴う改正点

令和7年度税制改正において、下表のとおり加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。

加熱式たばこの課税方式

改正前 改正後
  • 重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算
  • 重量のみで換算
  • 一定の従量以下のものは1本を持って紙巻きたばこ1本に換算(最低換算の導入)

 

実施時期と経過措置

加熱式たばこの課税標準 現行の換算方法 改定後の換算方法
現行 現行の換算本数×1.0
改定後(令和8年4月1日~) 現行の換算本数×0.5 新換算本数×0.5
改定後(令和8年10月1日~) 新換算本数×1.0

 

お問い合わせ

総務企画部税務課管理収納係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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