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ホーム > 市政情報 > 行政のルールと手続き > 公益通報制度(不正や法令違反の通報・相談窓口)

更新日:2026年3月28日

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公益通報制度(不正や法令違反の通報・相談窓口)

公益通報制度とは

公益通報者保護法に基づく公益通報について、日置市における受付方法や取扱いを定めています。
法令違反やそのおそれがある事実を早期に把握し、是正につなげることを目的としています。
通報内容は関係部署が連携して調査し、必要に応じて是正措置等を行います。
通報者の秘密は厳重に管理され、通報を理由とした不利益な取扱いは法令に基づき禁止されています。

公益通報者保護制度(消費者庁(外部サイトへリンク))

公益通報の区分

  1. 内部通報
    市職員・委託先等の内部関係者が、市の事務に関する違法または不当な行為を通報する制度
  2. 外部通報
    労働者等が事業者の法令違反等を行政機関へ通報する制度
  3. ご意見・相談(市政へのご意見・提言箱・お問い合わせ)
    一般的な意見・要望・苦情

判断の目安

  • 法令違反→外部通報
  • 市内部の不正→内部通報
  • 意見・苦情→ご意見・相談

通報できる方

区分 対象者
内部通報

市職員、受託事業者・指定管理者の従事者

注)内部通報は市の内部関係者(職員・受託事業者等)を対象とした制度です。該当しない場合は、外部通報またはご意見・相談をご利用ください。

外部通報

労働者、退職者、取引先従事者等

注)外部通報は主に労働者等を対象とした制度です。該当しない場合はご意見・相談をご利用ください。

内部通報

内部関係は、市の内部関係者による市の事務に関する違法または不当な行為の通報を対象とする制度です。
内部公益通報委員会が受理または不受理の判断及び調査を行い、市長が是正措置等を講じます。

通報の主な要件(ポイント)

  • 市の事務事業に関する法令違反または不当な行為に関する事実であること
  • 通報内容について、真実と信じる相当の理由があること
  • 内容が具体的で、調査に資する情報が含まれていること

注)要件を満たさない場合は、内部通報として取り扱われないことがあります(すべての要件を満たす必要があります。)。

通報先(受付窓口)

総務企画部総務課(内部公益通報窓口)

注)電話、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは書面により受付

外部通報

外部通報は、労働者等による事業者の法令違反に関する通報を対象とする制度です。
市が処分、勧告その他の権限を有する事項について受け付けます。通報内容について、可能な範囲で具体的に教えてください(例:いつ・どこで・誰が・何をしたか)。なお、市に権限がない場合は、権限を有する行政機関をご案内します。

通報の主な要件(ポイント)

  • 法令違反またはそのおそれに関する事実であること
  • 通報内容について、真実と信じる相当の理由があること
  • 内容が具体的で、調査に資する情報が含まれていること

注)要件を満たさない場合は、公益通報に該当しない取扱いとなることがあります(すべての要件を満たす必要があります。)。

連絡先(市役所窓口案内)

総務企画部総務課(通報・相談窓口)
または
該当法令を所管する主管課

注)受付後、内容に応じて主管課が調査・対応します。

対象外の例

  • 法令違反に該当しない意見や苦情
  • 個人的な紛争やトラブル

ご意見・相談をご利用ください。

注)公益通報に該当しない場合でも、内容に応じて公益通報に準ずる通報または情報提供として対応します。ただし、内容により対応できない場合があります。

通報の流れ

内部通報

受付→委員会による受理判断→調査→是正措置→結果通知

外部通報

受付→区分判断(公益通報等)→主管課による調査→行政措置→結果通知

様式

通報書の提出は任意ですが、様式を利用すると必要事項を漏れなく記載できます。
様式を使用せずに通報することも可能です。

関連規程

公益通報者保護法に基づき、日置市における取扱いを定めるため、以下の規程に基づき運用しています。

注)各規程の詳細は、PDFファイルをご確認ください。

制度の詳細・関係機関(参考)

公益通報制度の詳しい内容や市以外の行政機関への通報については、以下の機関のホームページも参考にしてください。

注)市が権限を有しない内容については、適切な行政機関をご案内します。

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お問い合わせ

総務企画部総務課法制係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9401

FAX番号:099-273-3063

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