ホーム > 市政情報 > 行政のルールと手続き > 公益通報制度(不正や法令違反の通報・相談窓口)
更新日:2026年3月28日
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公益通報者保護法に基づく公益通報について、日置市における受付方法や取扱いを定めています。
法令違反やそのおそれがある事実を早期に把握し、是正につなげることを目的としています。
通報内容は関係部署が連携して調査し、必要に応じて是正措置等を行います。
通報者の秘密は厳重に管理され、通報を理由とした不利益な取扱いは法令に基づき禁止されています。
| 区分 | 対象者 |
|---|---|
| 内部通報 |
市職員、受託事業者・指定管理者の従事者 注)内部通報は市の内部関係者(職員・受託事業者等)を対象とした制度です。該当しない場合は、外部通報またはご意見・相談をご利用ください。 |
| 外部通報 |
労働者、退職者、取引先従事者等 注)外部通報は主に労働者等を対象とした制度です。該当しない場合はご意見・相談をご利用ください。 |
内部関係は、市の内部関係者による市の事務に関する違法または不当な行為の通報を対象とする制度です。
内部公益通報委員会が受理または不受理の判断及び調査を行い、市長が是正措置等を講じます。
注)要件を満たさない場合は、内部通報として取り扱われないことがあります(すべての要件を満たす必要があります。)。
総務企画部総務課(内部公益通報窓口)
注)電話、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは書面により受付
外部通報は、労働者等による事業者の法令違反に関する通報を対象とする制度です。
市が処分、勧告その他の権限を有する事項について受け付けます。通報内容について、可能な範囲で具体的に教えてください(例:いつ・どこで・誰が・何をしたか)。なお、市に権限がない場合は、権限を有する行政機関をご案内します。
注)要件を満たさない場合は、公益通報に該当しない取扱いとなることがあります(すべての要件を満たす必要があります。)。
総務企画部総務課(通報・相談窓口)
または
該当法令を所管する主管課
注)受付後、内容に応じて主管課が調査・対応します。
→ご意見・相談をご利用ください。
注)公益通報に該当しない場合でも、内容に応じて公益通報に準ずる通報または情報提供として対応します。ただし、内容により対応できない場合があります。
受付→委員会による受理判断→調査→是正措置→結果通知
受付→区分判断(公益通報等)→主管課による調査→行政措置→結果通知
通報書の提出は任意ですが、様式を利用すると必要事項を漏れなく記載できます。
様式を使用せずに通報することも可能です。
公益通報者保護法に基づき、日置市における取扱いを定めるため、以下の規程に基づき運用しています。
注)各規程の詳細は、PDFファイルをご確認ください。
注)市が権限を有しない内容については、適切な行政機関をご案内します。
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