○日置市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年日置市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日置市子ども医療費助成条例(平成17年日置市条例第115号)第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 日置市子ども医療費助成条例第5条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 日置市子ども医療費助成条例第7条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 日置市子ども医療費助成条例第9条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号)第4条第1項に規定する受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第8条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、日置市一般住宅条例(平成17年日置市条例第186号)第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例(平成17年日置市条例第188号)第7条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号)第4条第1項の規定による受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第8条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第10条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。第11条において同じ。)に関する事務
(1) 日置市子ども医療費助成条例第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る助成対象児(日置市子ども医療費助成条例第2条第2項に規定する助成対象児をいう。以下この条において同じ。)、助成対象者(日置市子ども医療費助成条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下この条において同じ。)又は助成対象児の扶養義務者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
イ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る生活保護法による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
エ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
オ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る日置市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)
カ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る日置市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)
(2) 日置市子ども医療費助成条例第5条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
ア 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る生活保護関係情報
ウ 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る地方税関係情報
エ 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る住民票関係情報
オ 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
カ 当該届出に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(3) 日置市子ども医療費助成条例第7条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る生活保護関係情報
ウ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る地方税関係情報
エ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る住民票関係情報
オ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
カ 当該申請に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(4) 日置市子ども医療費助成条例第9条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
ア 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る生活保護関係情報
ウ 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る地方税関係情報
エ 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る住民票関係情報
オ 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
カ 当該返還に係る助成対象児、助成対象者又は助成対象児の扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(1) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第4条第1項に規定する受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る対象者(日置市重度心身障害者医療費助成条例第2条第2項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者の保護者(日置市重度心身障害者医療費助成条例第2条第3項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報
オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報
カ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る日置市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)
キ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(2) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
ア 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該届出に係る対象者に係る障害者関係情報
ウ 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報
エ 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報
オ 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報
カ 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報
キ 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(3) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る障害者関係情報
ウ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報
オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報
カ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報
キ 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(4) 日置市重度心身障害者医療費助成条例第8条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
ア 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該返還に係る対象者に係る障害者関係情報
ウ 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報
エ 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報
オ 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報
カ 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報
キ 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、日置市一般住宅条例第6条において準用する日置市特定公共賃貸住宅条例第7条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務とし、同表第2の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申込みをした者に係る地方税関係情報
(2) 当該申込みをした者に係る住民票関係情報
(1) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項の規定による受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る対象者(日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
ウ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
カ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
キ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報
ク 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(2) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
ア 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
ウ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
エ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
オ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報
カ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
キ 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報
ク 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(3) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第8条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ア 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
ウ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
オ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報
カ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
キ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報
ク 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(4) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例第10条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務
ア 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
ウ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
エ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
オ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報
カ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
キ 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報
ク 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
ア 当該保護の実施に係る要保護者等(生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準ずる外国人をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護関係情報
イ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る児童扶養手当法関係情報
ウ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報
エ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報
オ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
カ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る地方税関係情報
キ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ク 当該保護の実施に係る要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報
ケ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報
コ 当該保護の実施に係る要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。