○日置市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

日置市子ども医療費助成条例(平成17年日置市条例第115号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

日置市一般住宅条例(平成17年日置市条例第186号)による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(次表において「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

日置市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 日置市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 日置市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

日置市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(6) 日置市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

日置市一般住宅条例による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

日置市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(7) 子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(8) 重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

日置市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 条例第39号
平成28年3月2日 条例第8号
令和5年2月24日 条例第5号