○日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱

平成24年1月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、日置市の過疎地域における移住の促進を図るため、予算の定めるところにより過疎地域において新築等をし、かつ、移住した世帯責任者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 市の区域のうち、伊集院地区(市長が定める区域に限る。)及び妙円寺地区を除く地区をいう。

(2) 移住 定住(日置市民として永住の意思をもって居住し、住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠があることをいう。)のため転入することをいう。

(3) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から日置市に移り住む(日置市を転出した日から1年以内に移り住む場合を除く。)ことをいう。

(4) 新築等 移住の目的をもって、過疎地域に自己の居住に係る住宅を新築若しくは購入(日置市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第113号)に定める事業その他公共事業(これらの事業の施行地が日置市内である場合に限る。)に伴う住宅の移転に係る住宅又はプレハブ等の簡易な住宅の新築若しくは購入を除く。)し、又は世帯責任者、その世帯に属する者若しくは世帯責任者の3親等内の親族が過疎地域に所有する住宅を自己が居住するため改修することをいう。

(5) 世帯責任者 世帯主又は世帯において主として世帯の生計を維持している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第4条の2第2項の承認を受け、当該承認の有効期限までに新築等に係る住宅に居住した世帯責任者で、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 当該住宅に居住した日(以下「基準日」という。)において、65歳以下であること。

(2) 現に当該住宅に居住していること。

(3) 基準日において56歳以上65歳以下である世帯責任者は、生計を同じくする配偶者又は扶養者(基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫、兄弟姉妹及び当該配偶者の子に限る。以下同じ。)を有していること。

(4) 当該住宅の新築等及び用地の取得に要する経費(当該住宅に係る日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第79号)第4条第1項に規定する経費及び用地の整備に要する経費を除く。)の合計額が15万円を超えること。

(5) 居住地の自治会に加入していること。

(6) 補助金の交付を申請する日において、市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(7) この告示による補助金の交付を受けたことがある者でないこと。

(8) 当該住宅がこの告示による補助金の交付の対象となったことがある住宅でないこと(市長が特別の理由があると認める場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第4号に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において55歳以下である世帯責任者 20万円に、前条第3号の配偶者(基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び扶養者の人数に10万円を乗じて得た額並びに住宅を新築又は改修する場合において当該工事を市内事業者(日置市内に本社、本店、支社、支店、営業所等を置く事業者をいう。)が施工するときは10万円を合算した額

(2) 基準日において56歳以上65歳以下である世帯責任者 前号の規定により算出した額に2分の1を乗じて得た額

3 前項の規定により算定した額が補助対象経費に3分の2を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に 1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(過疎地域移住定住計画承認申請等)

第4条の2 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ、過疎地域移住定住計画承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否について決定し、その旨を過疎地域移住定住計画承認(不承認)通知書により補助申請者に通知するものとする。

3 前項の承認の有効期限は、当該承認の日から起算して2年を経過する日(既に転入している補助申請者にあっては、当該転入した日から起算して3年を経過する日)又は令和7年3月31日のいずれか早い日とする。

(過疎地域移住定住計画の変更)

第4条の3 前条第2項の規定により承認を受けた補助申請者(以下「承認者」という。)が過疎地域移住定住計画を変更しようとするときは、あらかじめ、過疎地域移住定住計画変更承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、過疎地域移住定住計画の変更の可否について決定し、その旨を過疎地域移住定住計画変更承認(不承認)通知書により承認者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 住宅を新築又は購入した場合

 住民票の謄本(世帯主にあってはその旨、世帯主でない者にあっては世帯主の氏名及び世帯主との続柄を記載したもの)の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書の写し

 過疎地域移住定住計画(変更)承認通知書の写し

 住宅及び土地の登記事項証明書の写し

 移住及び自治会加入に関する誓約書(様式第2号)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 住宅を改修した場合

 住民票の謄本(世帯主にあってはその旨、世帯主でない者にあっては世帯主の氏名及び世帯主との続柄を記載したもの)の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書の写し

 過疎地域移住定住計画(変更)承認通知書の写し

 改修工事に係る領収書の写し

 改修工事の内容を確認することができる図面及び写真

 移住及び自治会加入に関する誓約書(様式第2号)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、基準日から1年を超えない範囲内で市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第4号によるものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 基準日において当該住宅に居住していた者の全員が当該基準日から5年以内に居住しなくなったとき。

(2) 補助金等の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(台帳の備付け)

第9条 市長は、補助金の交付状況等を管理するため、過疎地域移住定住促進事業費補助金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 転入(改正後の第2条第3号に規定する転入をいう。以下この項において同じ。)又は住宅の新築等(改正後の第2条第4号に規定する住宅の新築等をいう。以下この項において同じ。)のいずれか早い日が平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間であって、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に当該転入又は住宅の新築等に対応する住宅の新築等又は転入をした者に対する補助金の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市移住促進対策事業費補助金交付要綱別表(伊集院地区に係る部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に転入し、及びこの告示の施行の日以後に住宅の新築等をし、かつ、当該住宅に移住した者について適用する。

(平成30年3月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市移住促進対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金から適用し、平成29年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に新築等に係る契約を締結した者に係る補助金の額は、この告示による改正後の日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに新築等に係る契約を締結した者に係るこの告示による改正後の第4条第2項第1号の規定の適用については、令和4年度分の補助金に限り、同号中「20万円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる契約締結時期の区分及び中欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

契約締結時期

地区

補助金額

令和3年3月31日以前

高山 上市来 皆田 土橋 吉利 扇尾 野首 藤元 平鹿倉 和田 吹上 永吉 坊野

90万円

美山 伊作田 日置 住吉 日新 花田

60万円

鶴丸 湯田 伊集院(市長が定める区域に限る。) 飯牟礼 伊集院北 伊作

40万円

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間

高山 上市来 皆田 土橋 吉利 扇尾 野首 藤元 平鹿倉 和田 吹上 永吉 坊野

40万円

美山 伊作田 日置 住吉 日新 花田

30万円

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日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱

平成24年1月20日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成24年1月20日 告示第2号
平成26年12月12日 告示第136号
平成29年3月31日 告示第28号
平成30年3月1日 告示第17号
令和2年3月31日 告示第29号
令和3年3月30日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第28号