○日置市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市長は、豪雨、洪水、地震等の天災によるがけ地の崩壊(土石流及び地滑りを含む。次条において同じ。)から住民の生命に対する危険を未然に防ぐため、予算の定めるところにより危険住宅の移転を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項及び建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)第26条の規定により指定した災害危険区域
(2) 建築基準法第40条及び建築基準法施行条例第3条の規定により建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により鹿児島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。
(住宅移転計画)
第4条 市長は、危険住宅に居住する者の住宅の移転を促進するため、毎年度当初当該年度において実施しようとする補助事業等に係る住宅移転計画を策定するものとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) がけ地近接等危険住宅移転事業実施計画書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 移転に要する経費を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第8条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の増減
(2) 補助事業内容の変更
(1) がけ地近接等危険住宅移転事業変更計画書(様式第2号)
(2) 移転に要する経費の変更を証明する書類
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 金融機関からの融資契約書の写し又はこれに代わる証明書等
(3) 危険住宅解体請求書又は領収書の写し
(4) 確約書、誓約書及び同意書
(5) 移転前及び移転後の写真
(6) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接危険住宅移転促進に関する補助金交付規則(昭和49年東市来町規則第15号)又は伊集院町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成7年伊集院町告示第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日告示第140号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日告示第12号)
この告示は、平成27年1月18日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助金額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり975,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。以下この表において同じ。)又は改修に要する経費 | 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合の当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額とし、1戸当たり7,318,000円(建物については4,650,000円、土地取得については2,060,000円、敷地造成については608,000円)を限度とする。 |