○日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則
平成17年5月1日
規則第146号
(目的)
第1条 この規則は、日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成17年日置市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近2事業年度分の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定取消し等の通知)
第6条 市長は、条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに、当該指定事業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第197号)
この規則は、公布の日から施行する。