○日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例
平成17年5月1日
条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、固定資産税の不均一課税をすることにより、本市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第17条に規定する事業の用に供する施設又は設備をいう。
(2) 増設 既設の工場等の規模を拡大する目的で、当該工場等と同一敷地内又は当該工場等の敷地に隣接する敷地内に工場等を設置することをいう。
(3) 事業者 市内において、工場等を新設し、又は増設する者をいう。
(4) 半島振興対策実施地域 法第2条第1項の規定により指定された地域をいう。
(固定資産税の不均一課税)
第3条 市長は、事業者の行う事業が本市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の不均一課税を行う。
(固定資産税の不均一課税の対象)
第4条 固定資産税の不均一課税を受けることができる者は、半島振興対策実施地域内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設する者とする。
(固定資産税の不均一課税の期間及び税率)
第5条 固定資産税の不均一課税の期間は、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とし、当該固定資産に係る税率は、日置市税条例(平成17年日置市条例第58号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。
年度 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
(不均一課税適用工場等の指定)
第6条 固定資産税の不均一課税を受けようとする事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする工場等ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。
(報告)
第7条 市長は、指定を受けた工場等の事業者に対し、固定資産税の不均一課税を行うため必要な報告を求めることができる。
(指定の取消し)
第8条 市長は、指定を受けた工場等の事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、工場等の指定又は既に行った固定資産税の不均一課税を取り消すことができる。
(1) 第4条に該当しなくなったとき。
(2) 事業の廃止又は休止があったとき。
(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月9日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市半島振興対策実施地域産業開発促進条例の規定は、平成27年4月1日以後に施設又は設備を新設し、又は増設した者の当該施設又は設備に係る固定資産税について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者の当該施設又は設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。