ホーム > 市民のくらし > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目接種)について(12歳以上)
更新日:2023年1月26日
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1・2回目接種の実施期間は、令和5年3月31日までです。
ただし、1回目の接種は、令和5年3月10日まで(※)に完了する必要があります。
(※)ワクチンの種類により接種間隔が違いますので、下記項目「1回目の最終接種日」をご確認ください。
1・2回目接種に使用するワクチンは、従来株(1価:起源株)になり、在庫に限りがありますので、接種を希望する場合は、お早めにご検討ください。
1・2回目接種を希望される方は、次のリンク先をご確認ください。
接種券の発行(再発行)を希望される方は、次のリンク先でご確認ください。
注)接種券到着後に予約してください。
新型コロナウイルスワクチン接種に関する電話相談を次のとおり開設しています。
ワクチン接種に関する情報は「1.」へ、副反応の受診や検査などの相談は「2.」へお問い合わせください。
なお、接種券の紛失・再発行は、日置市役所健康保険課保健予防係(099-248-9421)へ問い合わせください。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます注)。
注)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定に当たっては予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
申請に必要となる手続きなどについては、住民票のある市町村(日置市役所健康保険課保健予防係099-248-9421)にご相談ください。
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