ホーム > 市民のくらし > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症関連 > 【乳幼児:生後6カ月~4歳】新型コロナワクチン接種について
更新日:2022年12月8日
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令和4年10月24日から乳幼児(生後6カ月~4歳)接種が可能となりました。
乳幼児初回接種は、1回目の接種時において生後6カ月以上4歳以下の方を対象に、3回の接種を行うものです。
特例臨時接種期間は、令和5年3月31日までとなっているため、接種完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、接種完了するためには令和5年1月13日までに1回目接種を終える必要があります。
新型コロナワクチンの接種を受ける場合は、感染症予防の効果と副反応のリスクについて、理解した上で保護者の方の意思に基づいて接種をご判断ください。
詳しくは、生後6カ月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ<厚生労働省ホームページ〉(外部サイトへリンク)をご覧ください。
注)令和4年11月に5歳の誕生日を迎える方は、11月末に小児接種用(5~11歳)の接種券を発送します。なお、乳幼児接種を希望される方は、日置市役所健康保険課保健予防係(099-248-9421)までお問い合わせください。
注)1回目の接種時に5歳に到達していた場合、小児接種(2回接種)の対象となります。
注)特例臨時接種期間中(令和5年3月31日まで)に接種完了するためには、令和5年1月13日までに1回目接種を済ませる必要があります。
注1)1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、できるだけ速やかに2回目の接種を受けることをお勧めします。
注2)接種対象は、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
【参考】1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合でも1回目と同様、乳幼児用ワクチンを使用します。3回目の接種時も同様の取扱いとなります。
注3)インフルエンザ以外のワクチンは、同時接種できません。接種する場合は、2週間の間隔を空けて接種してください。
注)5歳~11歳用及び12歳以上のワクチンとは異なる製剤のワクチンです。
乳幼児の接種に関しては、年齢や体格をもとに2つの接種部位から選択します。
明らかに筋肉量が少ない場合など年齢に関係なく大腿前外側部に接種する可能性がありますので、ご不明な点は、接種医にご相談ください。
対象年齢 | 標準的な接種部位 |
---|---|
1歳未満 |
大腿前外側部 |
1~2歳 |
大腿前外側部または三角筋中央部 |
3歳以上 |
三角筋中央部 |
次の医療機関で直接、電話予約を受け付けます。
なお、予約数の状況によっては「仮予約」で受け付ける場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注)仮予約とは、ワクチン接種日が確定せずに接種の順番を待つ予約で、接種可能日が分かった時点で、医療機関と予約者で日程調整を行います。
医療機関名 | 電話番号 | 電話予約の受付時間 | |
---|---|---|---|
1 |
鹿児島こども病院 【接種日:毎週土曜日の午後】 (注)年度内に3回接種完了するためには、令和5年1月7日が1回目の最終接種日です。 |
080-1288-6956 |
【月・火・水・金・土曜日】午前8時30分~正午、午後3時~午後6時 |
2 |
前原総合医療病院 【接種日:毎週月曜日の午後】 (注)年度内に3回接種完了するためには、令和4年12月26日が1回目の最終接種日です。 |
099-273-3939 |
【月曜日~金曜日】午前9時~午後0時30分、午後2時~午後5時30分 【土曜日】午前9時~午後0時30分 【休診日】土曜日午後、日祝 土曜日午後の接種対応あり |
3 |
しいの内科クリニック (注)年度内に3回接種完了するためには、令和5年1月13日が1回目の最終接種日です。 |
099-299-3111 |
【月・木・土曜日】午前8時45分~午後0時30分 【火・水・金曜日】午前8時45分~午後0時30分、午後2時~午後6時 【休診日】月・木・土曜日午後 |
お子さまの接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断ください。保護者の方の同意なく接種が行われることはありません。
新型コロナワクチンに関するQ&Aを確認されたい方は、次のリンク先でご確認ください。
新型コロナワクチンQ&A<厚生労働省>(外部サイトへリンク)
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます注)。
注)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定に当たっては予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
申請に必要となる手続きなどについては、住民票のある市町村にご相談ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に関する電話相談を次のとおり開設しています。
ワクチン接種に関する情報は「1.」へ、副反応の受診や検査などの相談は「2.」へお問い合わせください。
なお、接種券の紛失・再発行は、日置市役所健康保険課保健予防係(099-248-9421)へ問い合わせください。
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