更新日:2024年6月25日
ここから本文です。
関係人口の創出により地域を活性化させるため、空き家等を滞在施設として整備して運営する方に、補助金を交付します。
なお、本事業は令和6年度限定の事業です。
「空き家等」とは、市内に所在し、現に居住する者がいない住宅または使用されていない居室もしくは店舗のことです。
「滞在施設」とは、旅館業に係る施設(下宿営業を除く)、住宅宿泊事業に係る施設、多拠点居住を支援するサービスに登録する施設、コワーキングスペースのことです。
空き家等を滞在施設として運営するに当たって必要な備品の購入および設備の整備に係る経費
(消費税および地方消費税に相当する額は除く)
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て。上限10万円)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください