更新日:2019年9月5日
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平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。今回の改正により、平成28年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上に」引き下げられることとなりました。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
平成25年4月19日、インターネット選挙運動に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月26日から施行されました。今回の改正により、第23回参議院議員通常選挙からインターネット等を利用した一定の選挙運動が解禁されます。
しかしながら、これまでと同様にインターネットによる投票はできませんし、事前運動や未成年者による選挙運動についても禁止されていますので、特にご注意ください。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律等が平成25年5月31日に公布され、平成25年6月30日から施行されることとなりました。
この改正に伴って、平成25年7月1日以降に公示又は告示される選挙について、成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有することとなります。
選挙権の行使に当たっては、市選挙管理委員会から郵送される投票所入場券等により投票所または投票時間等をご確認ください。
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