○日置市議会ハラスメント防止条例施行規程

令和7年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会ハラスメント防止条例(令和7年日置市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申出の手続)

第3条 条例第5条の規定による申出をしようとする者は、ハラスメント申出書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、ハラスメント申出書の記載事項及び添付資料の内容について、点検及び審査を行い、当該申出に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、当該申出をした者にその補正を命ずることができる。

3 議長は、第1項の申出をした者が前項の規定による補正の命令に従わないときは、当該申出を却下することができる。

(審査会の設置)

第4条 議長は、前条第1項の規定による申出を受理したときは、当該申出について調査審議するため、日置市議会ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第5条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を議長に報告するものとする。

(1) ハラスメントに関する申出に係る事実確認

(2) 前号の規定による事実確認の結果に基づく措置の検討

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員4人で組織する。

2 委員は、議員のうちから、議長が指名する。ただし、前条の規定による調査審議の対象となる者が自己若しくは2親等以内の者である議員は、委員となることができない。

3 委員の任期は、前条の規定による報告を行った時までとする。

(会長及び副会長)

第7条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(秘密会)

第9条 審査会の会議は、秘密会とする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(調査審議結果の報告)

第11条 会長は、第5条の規定による調査審議に係る結果の報告については、ハラスメント調査審議結果報告書(様式第2号)を議長に提出することにより行うものとする。

(必要な措置)

第12条 議長は、前条に規定する報告書の内容に基づき、ハラスメント申出対応結果報告書(様式第3号)により第3条第1項の規定による申出をした者に報告するものとする。

2 議長は、前条に規定する報告書の内容に基づき、議員によるハラスメントの事実を認定したときは、条例第6条の規定により当該議員の氏名等を公表するとともに、当該議員への助言、注意、指導等により当該ハラスメントの問題を解決するよう努めなければならない。

3 議長は、前項の規定により認定したハラスメントが悪質である場合又は前項の規定による助言、注意、指導等によっても当該ハラスメントが改善されない場合は、当該ハラスメントを行った議員に対し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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日置市議会ハラスメント防止条例施行規程

令和7年4月1日 議会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)