○日置市議会ハラスメント防止条例施行規程
令和7年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市議会ハラスメント防止条例(令和7年日置市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 議長は、ハラスメント申出書の記載事項及び添付資料の内容について、点検及び審査を行い、当該申出に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、当該申出をした者にその補正を命ずることができる。
(審査会の設置)
第4条 議長は、前条第1項の規定による申出を受理したときは、当該申出について調査審議するため、日置市議会ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第5条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を議長に報告するものとする。
(1) ハラスメントに関する申出に係る事実確認
(2) 前号の規定による事実確認の結果に基づく措置の検討
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員4人で組織する。
2 委員は、議員のうちから、議長が指名する。ただし、前条の規定による調査審議の対象となる者が自己若しくは2親等以内の者である議員は、委員となることができない。
3 委員の任期は、前条の規定による報告を行った時までとする。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(秘密会)
第9条 審査会の会議は、秘密会とする。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


