○日置市立東市来幼稚園預かり保育実施要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、預かり保育(日置市立東市来幼稚園預かり保育料徴収条例(令和7年日置市条例第11号)第1条に規定する預かり保育をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育を利用することができる者は、日置市立東市来幼稚園に在園する園児とする。
(実施日及び実施時間)
第3条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日置市立幼稚園規則(平成20年日置市教育委員会規則第7号)第8条に規定する休業日
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が指定する日
2 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後5時までとする。ただし、園長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用申込)
第4条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、利用する年度の前年度の末日(年度の途中から預かり保育を利用しようとするときは、利用する月の前月末日)までに、日置市立東市来幼稚園預かり保育利用申込書(別記様式)を園長に提出するものとする。ただし、園長が特に認めた場合は、別に園長が定める日までに提出することができる。
(書類の整備)
第5条 園長は、預かり保育の実施に関し、必要な書類を整備するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による申請は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
