○日置市立東市来幼稚園預かり保育料徴収条例施行規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市立東市来幼稚園預かり保育料徴収条例(令和7年日置市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育料の免除の手続)

第2条 条例第5条の規定により預かり保育料の免除を受けようとする者は、日置市立東市来幼稚園預かり保育料免除申請書(様式第1号)に、その理由を証する書類を添えて、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、免除の可否を決定し、その旨を日置市立東市来幼稚園預かり保育料免除決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

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日置市立東市来幼稚園預かり保育料徴収条例施行規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月1日 教育委員会規則第3号